○北島町WITH・コロナ事前避難促進事業補助金交付要綱

令和3年3月8日

北島町要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に当たり、避難指示等が発令された際に、避難者の安全確保と避難所の3密回避を図るため、避難者が避難所として宿泊施設を利用する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、北島町補助金交付要綱(昭和44年制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「災害」とは、大雨、台風に起因する事象をいう。

(2) 「宿泊施設」とは、徳島県旅館ホテル生活衛生同業組合及び一般社団法人日本旅館協会徳島県支部に加盟する施設若しくは事前に徳島県内の市町村が協定等により避難所としての利用の合意を得ている施設をいう。

(補助金の交付対象等)

第3条 補助金の交付の対象となる補助対象者、補助対象経費、補助対象期間、補助率及び補助限度額については、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象事業に要する経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、宿泊施設を利用した日(連続して利用した場合は最後の日)から起算して30日以内までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書兼請求書等を受理したときは、当該申請書等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって、交付申請者にその旨を通知し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、第6条の規定により補助金の交付決定をした者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は令和3年5月1日から施行する。

(令和4年2月24日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者等

補助限度額

○補助対象者

(1)居住要件

北島町内で、次のいずれかの区域に居住している者

①洪水浸水想定区域

②高潮浸水想定区域

(2)属性要件

次のいずれかに該当する者(要配慮者)と、その介助者として付き添う者(要配慮者1人に対して1人とする。)

①要介護認定3から5のいずれかの認定を受けている者

②身体障害者手帳1級又は2級を所持する者

③療育手帳Aを所持する者

④妊産婦及び乳幼児(満1歳未満の子をいう。)

⑤その他町長が認める者

○補助対象経費

宿泊費(室料のみ(サービス料・消費税込))

※食事に関する経費及び宿泊施設への移送に要する経費は含まない。

※避難者1人1泊ごと、補助対象経費に補助率を乗じる。(百円未満の端数は切り捨てる。)

○補助対象期間

令和4年5月1日から同年11月30日までの台風及び大雨を対象として、警戒レベル3以上の避難情報が発令された期間

避難者1人1泊

5,000円

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北島町WITH・コロナ事前避難促進事業補助金交付要綱

令和3年3月8日 要綱第2号

(令和4年2月24日施行)