○北島町介護保険居宅介護住宅改修費受領委任払い実施要綱

令和3年3月1日

北島町要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、住宅改修を行う居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「利用者」という。)の経済的な負担を一時的に軽減するため、利用者が住宅改修工事を行った者(以下「事業者」という。)に工事費用の全額を支払い、介護保険給付分を町に請求する方法に代えて、利用者が工事費のうち自己負担分を事業者に支払い、事業者が介護保険給付分を利用者から委任を受けて町から支払いを受ける方法(以下「受領委任払い」という。)を実施する場合に必要な事項を定めるものとする。

(受領委任払いの対象者)

第2条 受領委任払いの対象となる利用者は、次の各号のいずれかに該当しないものとする。

(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている者

(2) 法第67条第1項又は法第68条第1項の規定による保険給付の全部又は一部の差止を受けている者

(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認めた者

(申請)

第3条 利用者は、受領委任払いにより住宅改修費の支給を受けようとするときは、あらかじめ事業者の同意を得た上で、北島町介護保険居宅介護住宅改修費受領委任払い申請書兼同意書(様式第1号)を住宅改修費支給事前申請に関する必要な書類とともに提出しなければならない。

(承認)

第4条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは、申請内容を審査し、適用の可否を決定し、北島町介護保険居宅介護住宅改修費受領委任払い承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者及び事業者に通知するものとする。

(支給申請)

第5条 前条により承認を受けた者は、工事が完了した後、住宅改修費支給申請に必要な書類に次の書類を添付して、速やかに町長に提出するものとする。

(1) 利用者が支払った分の領収書

(2) 事業者が発行した保険給付予定額(受領委任払い予定額)に係る請求書

(給付額の確定と支給)

第6条 町長は、前条の規定により提出された書類を受理したときは、提出書類により内容を審査し、給付額を確定した後、支給決定又は不支給決定を行い、申請者及び事業者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき給付額を確定したときは、申請者が受領委任した事業者に速やかに当該給付金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、適用する。

画像

画像

北島町介護保険居宅介護住宅改修費受領委任払い実施要綱

令和3年3月1日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)