○北島町職員の心身の故障による休職の取扱等に関する規程

令和3年3月24日

北島町規程第6号

(趣旨)

第1条 心身の故障により職員を休職、又は復職させる場合の取扱いについては、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年北島町条例第10号)の定めるところによる。

(休職発令の時期)

第2条 心身の故障により長期の休養を要する者の休職発令の時期は、職員の勤務時間、休暇に関する規則(平成7年北島町規則第3号)第17条の規定による病気休暇の承認を得た期間を経過した日とする。

(休職の期間)

第3条 休職の期間は、3年を超えない範囲内とする。

(再発の場合の休職期間の通算)

第4条 休職した職員が復職後6箇月以内に、再度同一の疾病により長期療養を必要とするに至った場合は、病気休暇を認めずに、休職を命ずるものとする。この場合における職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年北島町条例第10号)に規定する期間の計算については、前後の休職期間を通算する。

2 休職していた者が復職し6箇月を超えた後に、同一疾病により療養を要することとなった場合において、復職した日から療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、従前の休職期間と通算する。

(休職期間が満了した場合)

第5条 第3条に定める休職期間が満了した場合において、任命権者は、医師の診断書等を斟酌してなお勤務に服することができないと認めた場合は、退職させるものとする。

(休職等の内申手続)

第6条 任命権者は、休職の事由が発生した場合には休職願(様式第1号)に復職の事由が発生した場合には復職願(様式第2号)にそれぞれ医師2名による診断書を添付して提出させなければならない。

第7条 休職の期間を区切って発令した場合の期間延長は、任命権者において手続をとるものとする。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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北島町職員の心身の故障による休職の取扱等に関する規程

令和3年3月24日 規程第6号

(令和3年4月1日施行)