○北島町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
令和2年11月1日
北島町要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等が行方不明となった場合に地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関等の支援体制を構築することにより、認知症高齢者等の見守り及びその家族等への支援を図ることを目的とする。
(1) 認知症高齢者等 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症と認められる者及び認知症が疑われる者をいう。
(2) 協力者 認知症高齢者等が行方不明となったときに、捜索に協力する事業者又は個人をいう。
(3) メール配信サービス 認知症高齢者等が行方不明となったときに、協力者にメールを配信することで、捜索の協力を得ることにより認知症高齢者等を早期に発見し、及び保護することを目的として実施するサービスをいう。
(4) 登録者 第6条第4項の規定により、登録を受けた認知症高齢者等をいう。
(5) 関係機関等 本事業を実施するために町長が必要と認める機関をいう。
(地域の支援体制)
第3条 地域による支援を円滑に実施するため、地域の関係機関による北島町認知症高齢者SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
2 SOSネットワークは、町及び協力機関等から構成する。
3 SOSネットワークの円滑な運営及び連携を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。
(1) 関係機関等と情報を共有し、認知症高齢者等の把握
(2) 関係機関等との緊急連絡体制及び支援体制の構築を図るとともに、近隣市町村との連携体制の整備
(3) 地域における認知症高齢者等の見守り及びその家族等への支援
(4) メール配信サービスを活用し、行方不明となった認知症高齢者等の早期発見
(5) 本事業の普及啓発
(事業対象者)
第5条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住(施設等に入居している者も含む。)する認知症高齢者等とする。
(届出等)
第6条 本事業を利用しようとする対象者又はその家族等(以下「利用者」という。)は、町長に北島町認知症高齢者等SOSネットワーク事業利用届出書(新規・変更)(様式第1号。以下「届出書」という。)を提出しなければならない。ただし、利用者の利便性を図る上で町長が適当と認める場合は、徳島板野警察署長(以下「警察署長」という。)に提出することができる。
2 警察署長は、前項ただし書の規定により届出書の提出を受けたときは、その原本を町長に送付するものとする。
3 町長は、第1項本文の規定により届出書の提出を受けたときは、その内容を確認し、警察署長に当該写しを送付するものとする。
5 町長は届出内容の確認に必要な限度において、利用者又は関係者に連絡を取ることができる。
(届出内容の変更)
第7条 前条第1項の規定による届け出をした利用者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、届出書に変更事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 利用者の住所、氏名又は連絡先
(2) 緊急連絡先
(3) その他登録者の捜索に関し必要な情報
(登録の廃止)
第8条 利用者は、登録者が死亡、転出等の事由により本事業への登録の必要がなくなった場合は、速やかに北島町認知症高齢者等SOSネットワーク事業廃止届(様式第2号。以下「廃止届」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、廃止届を受理したときは、当該登録者の登録内容を削除するとともに、警察署長にその旨を報告するものとする。
3 町長は、廃止届の提出がない場合であっても、公簿等により登録者の死亡、転出等の事実が確認できるときは、職権により登録を廃止することができる。この場合において、前項の規定を準用する。
(メール配信サービスの内容)
第9条 登録者が行方不明になった場合において、警察署長に行方不明届を提出したときは、当該届出をした者(以下「依頼者」という。)は、町長に捜索の協力を求める旨のメール配信(以下「メール配信」という。)を依頼することができる。
2 町長は、前項の依頼を受けたときは、協力者にメール配信を行うものとする。
3 依頼者は、前項に規定するメール配信を行った行方不明の登録者が発見されたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
4 町長は、前項の報告を受けたときは、その内容について協力者にメールを配信するものとする。
(個人情報の適正管理)
第10条 町、徳島板野警察署及び関係機関等は、本事業又はメール配信サービスを実施する上で知り得た個人情報の適正な管理に努めなければならない。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
様式 略