○北島町子育て世代包括支援センター設置運営要綱
令和2年9月8日
北島町要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない支援を行う体制を構築することを目的とした北島町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 センターの名称は北島町子育て世代包括支援センターとし、北島町保健相談センター内に設置する。
(業務内容)
第3条 センターの業務内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(開所時間等)
第4条 センターの開所時間は、次に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(4) その他町長が定める日
(職員配置)
第5条 センターに母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職員と必要に応じ、センター運営に関する専門的知識を有する職員を配置する。
(関係機関との連携)
第6条 センターの業務を行うに当たっては、関係機関等との連携を図り、業務の周知を行うとともに業務を円滑かつ効率的に実施するよう努めるものとする。
(秘密保持)
第7条 業務に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置、運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。