○北島町郵便入札実施要領
令和2年5月1日
北島町要領第1号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事、製造の請負、物件の買入、物件の借入及びその他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「工事等競争入札」という。)について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、北島町財務規則(昭和42年規則第3号)及び関係法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(郵便入札の実施対象)
第2条 工事等競争入札を実施するにあたり、公告又は通知したものについて、郵便入札を実施するものとする。
(入札書等の郵送方法等)
第3条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書その他当該入札の公告又は通知で指定する書類(以下「入札書等」という。)をあらかじめ指定する期日までに到達するよう郵送しなければならない。ただし、郵送が困難な場合等においては持参も認めるものとする。
(同等品審査)
第4条 郵便入札の入札参加者が、入札に係る指名通知書に記載されている物品以外の物品での入札をするときは、入札通知書に記載している期限までに同等品審査を受け、入札に係る同等品承認願により承認を受けなければならない。
(入札の辞退)
第5条 入札参加者が、入札を辞退しようとするときは、入札等辞退届を郵送又は持参のいずれかの方法により提出しなければならない。
(入札書等の保管等)
第6条 契約担当者は、入札書等が到達したときは、外封筒を開封して入札書等を封緘した内封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
3 郵便入札に係る費用については、すべて入札参加者の負担とする。
(開札)
第7条 郵便入札の開札の執行にあたっては、あらかじめ指定した日時及び場所において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせ、開札するものとする。
2 入札参加者は、開札に立会うことができる。ただし、代理人が立会う場合は、委任状(様式第1号)を提出しなければならない。
(入札の無効等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 公告又は通知で指定する到達期限より後に到達した入札
(2) 入札書等必要とされた書類が同封されていない入札
(3) 入札参加の資格のない者がした入札
(4) 同一入札について、他人の代理を兼ねた、又は2通以上の入札書を提出した者の入札
(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札
(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札
(9) その他入札に関する条件等に違反した入札
2 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。
(1) 再度入札において、当初入札で発表した最低入札額を上回る入札
(2) 事前公表された設計金額(税抜)を上回る金額の入札
(入札回数)
第9条 郵便入札に付した場合の入札は当初を含め2回とする。ただし、1者でも入札価格が予定価格の範囲内であれば、再度入札は行わないものとする。
(再度入札)
第10条 郵便入札の開札の結果落札となるべき入札がないときは、直ちに再度入札通知書(様式第2号)により入札を行う。ただし、指名競争入札において再度入札を行う前に入札の辞退等により入札者が1者となったときは、この限りではない。
2 再度入札は、1回とする。
3 再度入札に参加することができるものは、当初入札に参加したものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する入札者は、再度入札に参加することができない。
(1) 入札を辞退した者
(2) 第8条各項により入札の結果無効となった者
(くじによる落札者の決定)
第11条 開札の結果、落札となるべき価格と同一価格の入札をした入札参加者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(入札を延期する場合等の措置)
第12条 郵便事情等により事故が発生したとき、又は不正な行為等により必要があると認めるときは当該入札の延期、中止又は取消しをすることができる。
2 郵便入札の開札を延期する場合は、到達期限までに到達した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管するものとする。
附則
この要領は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。