○北島町子育て利用者支援事業(母子保健型)実施要綱
令和2年4月1日
北島町要綱第12号
北島町子育て利用者支援事業実施要綱(平成27年北島町要綱第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども、保護者等及び妊娠している者の(以下「利用者」という。)選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう必要な支援を行うことを目的とし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1項第1号に規定する利用者支援事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 母子保健に関する相談機能を有する北島町子育て支援課での実施とする。
(事業)
第3条 次に掲げる事項に関する事業を実施するものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、情報の提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健医療、福祉又は教育の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子育て支援事業に関すること。
(職員の配置)
第4条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職のうちから1人以上の職員を置く。必要時には、教育、保育、子育て支援等に関する知識及び経験を有する社会福祉士、保育士その他の対人援助に関する有資格者を置く。
(関係機関との連携)
第5条 利用者支援事業に従事する者は、利用者への対応に十分配慮するとともに、子どもの最善の利益を実現させるために、業務上必要な範囲で関係機関との情報共有や連携を行い、本事業が円滑かつ効果的に実施されるよう努めなければならない。また、正当な理由なく、業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。