○北島町認可外保育施設障害児保育支援補助金交付要綱
令和2年3月23日
北島町要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可外保育施設における障害児の保育内容の充実を図り、もって児童福祉の増進に資するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、北島町補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「認可外保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に基づき、徳島県知事に届出をしている施設であり、かつ、認可外保育施設指導監督基準を満たしている施設とする。
2 この要綱において、「障害児」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている子ども、又は、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳Aの交付を受けている子どもとする。
(補助対象施設)
第3条 補助対象施設は、障害児を保育する認可外保育施設であるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす障害児(以下「対象児」という。)の保育における特別な支援のために、施設が必要とする保育に従事する者の数を超えて配置する保育従事者(以下「加配職員」という。)の賃金とする。
(1) 北島町の住民基本台帳に記載されている小学校就学前子どもであり、かつ、当該児の保護者が、認可外保育施設利用開始日の1年以上前から北島町の住民基本台帳に記載されていること。
(補助金の額)
第5条 月額75,000円を上限とする。ただし、加配職員に対して施設が1箇月に支払った賃金が75,000円を超えないときは、支払った賃金の額を上限とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助申請及び交付決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする施設(以下「申請施設」という。)は、事前に北島町認可外保育施設障害児保育支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 対象児名簿及び身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(3) 認可外保育施設指導監督基準を満たすことを証する資料
(4) その他町長が特に必要と認める書類等
3 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(状況報告及び実地調査)
第8条 町長は、必要があるときは、事業の遂行状況に関し、補助決定施設に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(完了報告)
第9条 補助決定施設は、事業の完了の日から起算して30日以内に、北島町認可外保育施設障害児保育支援補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 保育状況調
(3) 加配職員の雇用契約書等勤務条件の明示に係る書類及び勤務実績の分かる書類
(4) 保育所入所数及び保育士等の配置状況
(5) その他町長が特に必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による完了報告について必要があると認めるときは、補助決定施設に報告を求め、担当職員に実施調査を行わせることができる。
(補助金の請求及び交付)
第10条 補助決定施設は、前条の規定による書類等を提出し、町長の審査を受けた後、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助金交付請求書が提出された後に補助金を交付する。
(決定の取消し)
第11条 町長は、補助決定施設が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更、又は取りやめたとき。
(3) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 補助決定施設は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(記録の整備)
第13条 補助決定施設は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、事業完了後、5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日要綱第55―1号)
この要綱は、公布の日から施行する。