○北島町農業次世代人材投資事業実施要綱

令和元年10月1日

北島町要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して農業人材力強化総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、農政新時代に必要な人材力の強化を図るため必要な事項を定めるものとする。本事業の実施にあたっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。(以下「実施要綱」という。))に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。

(交付要件等)

第2条 町は、次の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法第3条(昭和27年法律第229号)に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの又は特定作業受託委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受け対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が次条第1項の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第4条第6項の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

2 補助金額及び交付期間は、次に掲げる金額及び期間とする。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

(1) 補助金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは、交付期間1年につき1人あたり150万円、経営開始4年目以降は、交付期間1年につき1人あたり120万円を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号の額を交付する。

3 次に掲げる事項に該当する場合は町は補助金の交付を停止する。

(1) 第1項の要件を満たさなくなった場合。

(2) 農業経営を中止した場合。

(3) 農業経営を休止した場合。

(4) 次条第7項第1号に掲げる就農状況報告を行わなかった場合。

(5) 第4条第5項に掲げる就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 第6条第2項に定める町が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。

(7) 第4条第6項の中間評価によりC評価相当と判断された場合。

(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町が認める場合に限り、交付を可能とする。

4 次に掲げる要件に該当する場合は交付対象者は補助金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町が認めたときは、この限りでない。

(1) 前項第1号から第6号に掲げる事項に該当した時点が既に交付した補助金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の補助金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は補助金の全額を返還する。

(3) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、次条第7項第3号の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者及び第4条第6項の中間評価によりB評価とされた者を除く。

(交付対象者の手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町に承認申請する。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、町に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、次条第11項のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。

2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

3 第1項の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第2号)を作成し、町に補助金の交付を申請する。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

4 前項の申請を行った者が、第2項の青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更を申請する。

5 補助金の交付を受けた者(以下「補助金交付対象者」という。)は、補助金の受給を中止する場合は町に中止届(様式第3号)を提出する。

6 補助金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町に休止届(様式第4号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。また、休止届を提出した補助金交付対象者が就農を再開する場合は経営再開届(様式第5号)を提出する。開始型交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1回の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、経営再開届と合わせて同条第2項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、前条第2項第2号に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

7 補助金交付対象者は、就農状況報告及び住所等変更報告を次に掲げる手続きにより行う。

(1) 就農状況報告

交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6号)を町に提出する。また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第6―1号)を町に提出する。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第7号)を提出する。

(2) 住所等変更報告

交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を町に提出する。

(3) 就農中断報告

開始型交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに町に就農中断届(様式第9号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第10号)を提出する。

8 補助金交付対象者は、前条第4項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(様式第11号)を町に提出する。

(町の手続等)

第4条 町は、補助金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。審査の結果、第2条第1項の要件を満たし、補助金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、徳島県鳴門藍住農業支援センター等の関係機関や第11項のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。

2 町は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて、承認する。

3 補助金の交付申請を受けた町は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で補助金を交付する。補助金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに補助金の交付を行うものとする。なお、町の判断により、1年分の補助金を一括で交付することができるものとする。

4 交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき補助金を交付する。

5 就農状況報告を受けた町は、第11項のサポートチームと協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第12号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

町は、開始型交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町は就農中断届の提出のあった開始型交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

また、町は、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、以下(1)から(3)までの方法により就農状況確認チェックリスト(様式第12号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 交付対象者への面談

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、又は特定作業受託契約書のうち該当するいずれかの書類の写し。以下同じ。)

6 町は、交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチームを中心とした地域の関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を次に掲げる方法により実施する。

(1) 町は、第11項のサポートチーム、徳島県鳴門藍住農業支援センター等の関係機関及び指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 町は、農業経営基盤強化促進基本構想及び第1項の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の評価基準を基に、(4)の評価区分のうち該当する区分に決定する。

(3) 次号の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)おおむね1/2を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると町が認める者

a 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標のおおむね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、様式第1号別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)のおおむね1/2に達している者

b 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標及び農業収入目標のおおむね1/2を達成できていない者

(4) 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。

(5) 町は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、次条の経営発展支援金を交付する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導行う。B評価の者については、資金の交付を中止する。

7 町は、補助金交付対象者から中止届の提出があった場合、又は第2条第3項第1号及び第2号若しくは第4号から第7号までのいずれかに該当する場合は、補助金の交付を中止する。また、次条の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止する。

8 町は、補助金交付対象者から休止届の提出があった場合、次に掲げるところにより、処理を行う。

(1) 補助金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、補助金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は補助金の交付を中止する。

(2) 補助金交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、補助金の交付を再開する。

9 町は、補助金の返還について次に掲げるところにより、処理を行う。

(1) 第2条第4項の返還要件に該当した場合、町は、補助金交付対象者に補助金の返還を命ずる。

(2) 町は、補助金交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が第2条第4項のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、補助金の返還を免除することができる。

(3) 町は、補助金交付対象者から補助金の返還があったときは、速やかに返還された補助金を徳島県に対して返還するものとする。

10 町は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、青年就農給付金給付対象者データベース(以下「データベース」という。)に交付情報等を速やかに登録するものとする。

11 町は、サポート体制の整備について次に掲げるところにより、処理を行う。

(1) 町は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、徳島県鳴門藍住農業支援センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

(2) 前号の体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。また、実施要綱別紙様式第25号別添により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。

(3) 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる及びについて、サポートチームは次に掲げるからまでについて行うものとする。

 第3条第1項の青年等就農計画等作成への助言及び指導

 第4条第1項の審査への参加

 第4条第5項の就農状況の確認、助言及び指導

 第4条第6項の中間評価会の参加

 第4条第6項の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

(4) 削除

12 町は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

13 町は、本事業の実施に際して得る個人情報については、様式第14号により適切に取り扱うものとする。

(経営発展支援金事業)

第5条 交付対象者は、前条第6項の中間評価でA評価とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者とする。

2 町及び支援金の交付を希望する者は、次に掲げる方法により支援金交付に係る手続きを行う。

(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第1号の別添8。以下「申請書」という。)を町に提出する。申請書の提出は、経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間に行う。

(2) 町は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。

(3) 前号の承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を長に提出する。

(4) 町は、申請書の変更申請があった場合は、同項第2号に準じて承認する。

(5) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第1号の別添8。以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。

(6) 町は、前号の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。

3 交付額は、前項第2号で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。対象経費は、同号で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。

4 支援対象期間は、第2項第2号の承認を受けた日から最長1年間とし、支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は同号の年度内に一度、同項第5号の実績報告、町は同項第6号の精算を行うものとし、交付対象者は翌年度に再度、同項第1号の交付申請を行うものとする。

5 町は、交付対象者に支援金を交付するときは、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12機構B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理及び処分の制限並びに補助金の経理について条件を付さなければならない。また、町は交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指導監督するものとする。また、第3条第7項第1号の就農状況の確認において、本事業実施後の当該財産の管理運営及び利用状況を把握するものとする。

6 交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(その他)

第6条 町は、本事業が国民の貴重な税金を財源として実施されることに鑑み、交付対象者に対し、地域農業の振興に努めることを十分周知する。

2 町は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。

3 町は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない補助金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(施行期日)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年7月10日要綱第25号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年9月15日要綱第56号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第10号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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北島町農業次世代人材投資事業実施要綱

令和元年10月1日 要綱第24号

(令和5年4月1日施行)