○北島町会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則

令和2年3月23日

北島町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(任用の方法)

第3条 会計年度任用職員を任用しようとするときは、会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、職務内容、期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認めるときは、会計年度任用職員を任用することができる。

3 前項の規定による任用は、原則として選考により辞令書を本人に交付して行うこととし、勤務条件等を明示した会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)を添付するものとする。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、一会計年度を超えない範囲内で任命権者が定める期間とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合で、任命権者が必要と認めるときは、当該期間の範囲内においてその任期を更新することができる。

(退職)

第5条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。

(1) 任期が終了したとき。

(2) 辞職の願い出をし、任命権者に承認されたとき。

2 会計年度任用職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも30日前までに文書で退職の願い出をしなければならない。

(服務)

第6条 会計年度任用職員の服務、分限及び懲戒については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(服務の宣誓)

第7条 新たに会計年度任用職員となった者の服務の宣誓については、宣誓書の提出をもってこれを行ったものとみなす。

2 同一の会計年度任用職員につき再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなすことができる。

(社会保険等)

第8条 会計年度任用職員の社会保険等については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(災害補償)

第9条 会計年度任用職員が公務等に起因して負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者を除き、市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第24号)の規定により補償する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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北島町会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則

令和2年3月23日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)