○北島町適応指導教室の設置及び管理に関する条例
令和2年3月23日
北島町条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、町内在住の義務教育対象者の不登校等の児童及び生徒の自立心を培い、当該児童及び生徒の学校復帰を目指すための施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定のその他の教育機関として、北島町適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ステップきたじまっ子 | 北島町中村字江口50番地16 |
(事業)
第4条 適応指導教室の事業は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 不登校等の児童及び生徒に対する個別指導及び自立心を培い、学校生活への復帰を図るための集団生活への支援事業
(2) 電話相談業務や来所相談等を通した児童、生徒又は保護者等の心の悩みに関する相談事業
(職員の配置)
第5条 適応指導教室に指導員その他必要な職員を置く。
(守秘義務)
第6条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(利用者)
第7条 第4条各号に掲げる事業の利用者は、町内在住の小学校及び中学校の児童及び生徒並びに保護者等とする。ただし、教育委員会が適当と認めるときは、この限りでない。
(管理運営)
第8条 適応指導教室は教育委員会が管理運営するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。