○北島町職員退職手当基金条例

令和2年3月23日

北島町条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67条)第241条第1項の規定に基づき、北島町職員等の退職特別負担金及び定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例(平成27年北島町条例第3号)に基づく退職特別負担金の支払額に充てるため、北島町職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条に規定する退職する職員に支給する場合に限り予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運営に関し必要な次項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北島町職員退職手当基金条例

令和2年3月23日 条例第7号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月23日 条例第7号