○北島町危険ブロック塀等安全対策支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

北島町要綱第18号

(目的)

第1条 北島町危険ブロック塀等安全対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、地震におけるブロック塀等の倒壊による被害や避難時等の通行の妨げとなることを防止するとともに北島町民の安全・安心を確保することを目的とし、避難路沿道等に面した危険性の高いブロック塀等を撤去するため、その撤去等を行う所有者等に対し、その経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、北島町補助金交付要綱(昭和44年制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造及びコンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)をいう。

(2) 避難路沿道等 避難路の沿道又は避難地に隣接する敷地をいう。

(3) 避難路 北島町耐震改修促進計画に位置付けられた避難路をいう。

(4) 避難地 北島町地域防災計画に位置付けられた避難地をいう。

(5) 危険ブロック塀等 道路等に面したブロック塀等で、補強コンクリートブロック造の塀においては別表第1、組積造等の塀においては別表第2に従い点検した結果、安全対策が必要と判定されたものをいう。

(6) 施工業者等 徳島県の一般競争入札(指名競争入札)参加資格(建設工事)を取得し県内に本店を有するもの、又は県内に本店を有する個人事業者で次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。

 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者

(7) 一団の土地 北島町内に存し、同一の利用に供されている一団の土地をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の対象者(以下「補助対象者」という。)は、危険ブロック塀等の所有者(個人)とする。ただし、ブロック塀等の所有者の配偶者又は親子関係にある者等、町長が特に認める者については、この限りでない。

2 次の各号の一に該当する者は、補助対象者としない。

(1) 町税等に滞納がある者

(2) 補助事業に要する経費の全部又は一部について、この要綱以外の補助を受けようとする者又は受けた者

(3) その他町長が補助対象者として不適当と認める者

(補助対象経費等)

第4条 補助事業の補助対象経費、補助要件及び補助対象外経費は、それぞれ別表第3に定めるところによる。

(補助金額)

第5条 補助金額は、一団の土地につき別表第3に定める額以内とし、別表第3の補助限度額を限度とする。なお、一団の土地当たりの補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に別表第4に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をする場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、書類等の審査、必要に応じた現地調査等により内容を検査し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(補助事業の着手)

第9条 補助事業の着手は、補助金の交付決定通知後に行わなければならない。

(変更の承認申請等)

第10条 申請者は、第7条に規定する補助金の交付決定を受けた後、補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、別表第4に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により補助金額に変更が生じるときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の交付変更を決定し、申請者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第11条 軽微な変更は、補助対象経費等の補助金の額の算定に関わる重要な変更が行われない場合で、補助金額に変更を生じないものとする。

(完了実績の報告)

第12条 申請者は、補助事業が完了したときは、別表第4に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する完了実績の報告は、補助事業の完了の日若しくは中止及び廃止の承認を受けた日(以下「完了日」という。)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の末日のいずれか早い期日までに行わなければならない。

3 町長は、完了実績の報告について必要があると認めるときは、申請者又は施工業者等に報告を求めることができるものとする。

4 第6条第2項により交付の申請をした申請者は、第1項に規定する実績報告書を提出する際に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになっている場合には、当該消費税等仕入控除税額相当額を補助金から減額するよう手続を行うものとする。

(額の確定)

第13条 町長は、前条に規定する完了実績報告書を受理したときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 申請者は、前条の規定による額の確定通知を受けた後、補助金の交付を受けようとするときは、別表第4に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金の受領を施工業者等に委任(以下「受領委任」という。)するときは、別表第4に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第15条 町長は、申請者に対して前条の規定によるによる提出書類を受理した後に、補助金を支払うものとする。

2 受領委任により補助金を支払ったときは、申請者に補助金を支払ったものとする。

(帳簿等)

第16条 申請者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 帳簿及び証拠書類の保管の期間は、完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の報告)

第17条 申請者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、別表第4に掲げる書類により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合で、補助金返還に相当する場合は、当該消費税等仕入控除税額相当額の補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 北島町危険ブロック塀等撤去支援事業実施及び補助金交付要綱(平成30年北島町要綱第29号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

3 この要綱の施行前に旧要綱に基づき交付決定された補助金については、なお従前の例による。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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別表第3(第4条、第5条関係)

事業名

危険ブロック塀等撤去支援事業(A)

フェンス等転換支援事業(B)

補助対象経費

次に掲げる危険ブロック塀等を撤去する工事に要する経費

①補助要件の事業を実施する工事

②工事に伴い発生する資材の処分費及び運搬費

③①・②のほか、町長が減災に寄与すると認めた関連工事

(A)に引き続いて行う、次に掲げるフェンス等に転換する工事に要する経費

①補助要件の事業を実施する工事

②工事に伴い発生する資材の処分費及び運搬費

③①・②のほか、町長が減災に寄与すると認めた関連工事

補助要件

次に掲げる①~③の全てに該当するもの

①避難路沿道等に面する危険ブロック塀等

②撤去後に道路等からの高さが40cmを超えるブロック塀等を新たに設置しない

③施工業者等が撤去を行う

○建築士等の資格を有する者を工事監理者として定め設計及び工事監理を行う

○フェンス等のコンクリート基礎及び生垣を設置する花壇等の構造物は、道路等のからの高さが40cmを超えない

○生垣を設置する場合は、剪定、病害虫の防除を定期的に行うとともに交通の妨げとなる枝葉は取り除くこと

補助金額

補助対象経費の3分の2を乗じて得た額又は基準額1mあたり10,000円を比較し、いずれか少ない額

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は基準額1mあたり42,000円を比較し、いずれか少ない額

補助限度額

一団の土地当たり66,000円

一団の土地当たり266,000円

補助対象外経費

○樹木、門扉等の撤去及び移転に係る経費

○他の補助制度等を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費

○過去にこの要綱の規定に基づいて補助を受けた一団の土地に係る経費

○その他補助対象工事と認められない工事等に係る経費

別表第4(第6条、第10条、第12条、第14条、第17条関係)

提出時期

提出書類

補助金交付申請時

・北島町危険ブロック塀等安全対策支援事業 補助金交付申請書(様式第1号)

・付近見取図(住宅地図)

・ブロック塀等の位置、延長、高さ及び道路等の幅員を記入した図面

・撤去前のブロック塀等のカラー写真(全景及び不適合が確認できるもの)

別表第1又は別表第2の点検表(点検した箇所の根拠となる写真添付)

・ブロック塀等の所有者の同意書(申請者が所有者でない場合)

・事業計画書(様式第1号裏面)

・工事内容に記載した内容の参考図面等

※フェンス等への転換を行う場合(必須):配置図・平面図・立面図・構造・寸法及び仕様などが確認できる図面

・工事見積書

※撤去のみの場合:補助対象経費及び補助対象外経費の内訳が明確なもの

※フェンス等への転換を行う場合:補助対象経費A・B及び補助対象外経費の内訳が明確なもの

・補助対象施工業者であることを証する書類(一般建設業の許可の写し等)

・その他町長が必要と認める書類

補助金交付変更申請時

・補助金交付変更申請書(様式第2号)

・事業計画後の提出書類のうち変更のあったもの

補助事業中止(廃止)申請時

・補助事業中止(廃止)申請書(様式第3号)

完了実績報告時

・完了実績報告書(様式第4号)

・補助金精算書(様式第5号)

・工事契約書の写し

・工事代金領収書の写し

※見積書から変更がある場合:補助対象経費A・B及び補助対象外経費の内訳書

※受領委任の場合:工事代金から補助金を差し引いた金額の領収書の写し

・工事写真(施工前・施工後)

・その他町長が必要と認める書類

補助金請求時

・補助金請求書(様式第6号)

※受領委任の場合:補助金受領委任払請求書(様式第7号)

・額の確定通知書の写し

・その他町長が必要と認める書類

消費税仕入控除税額の報告時

・消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)

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北島町危険ブロック塀等安全対策支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第18号

(令和3年9月1日施行)