○北島町企業立地奨励条例施行規則
平成31年3月20日
北島町規則第7号
北島町工場設置奨励条例施行規則(昭和31年北島町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町企業立地奨励条例(平成31年北島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(新規地元雇用者の要件)
第3条 条例第2条第9号の規則で定める要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当することとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
(3) 他の企業等からの派遣又は出向による労働者でないこと。
2 町長は、指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請のあった事業所を奨励指定事業所に指定したときは、奨励事業所指定通知書(様式第2号)により、指定申請者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた申請者は、当該通知の受けた日の属する年度の末日までに町長に請求するものとする。
4 企業立地奨励金は、奨励指定事業所に係る確定した町税の全額納付後に交付するものとする。
5 申請書は、各年度に申請するものとする。
(地位の承継)
第9条 条例第9条の規定による承継の承認は、奨励指定対象事業を承継した者からの申請により行うものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北島町企業立地奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に奨励事業所の指定の申請をする事業者について適用し、この規則の施行の際現に奨励事業所の指定を受けている事業者及び施行日前に奨励事業所の指定の申請を行った事業者については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月18日規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 |
建設業 | ||
製造業 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | (1) 電気業 (2) ガス業 (3) 熱供給業 | |
情報通信業 | (1) 通信業 (2) 情報サービス業 (3) インターネット付随サービス業 (4) 映像・音声・文字情報制作業 | |
運輸業、郵便業 | (1) 鉄道業 (2) 道路旅客運送業 (3) 道路貨物運送業 (4) 水運業 (5) 運輸に附帯するサービス業 | |
卸売業、小売業 | ||
金融業、保険業 | (1) 銀行業 (2) 協同組織金融業 (3) 金融商品取引業、商品先物取引業 (4) 補助的金融業等 (5) 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。) | |
学術研究、専門・技術サービス業 | ||
宿泊業、飲食サービス業 | (1) 宿泊業 | (ア) 旅館、ホテル |
生活関連サービス業、娯楽業 | (1) 洗濯・理容・美容・浴場業 (2) その他の生活関連サービス業 |
備考
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する産業を除く。
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする産業を除く。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認められる者が関与していると認められる産業を除く。