○北島町公共下水道事業財務規則

平成31年2月7日

北島町規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 台帳及び帳簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第12条・第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第27条)

第2節 支出(第28条―第39条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第4章 物品(第45条―第48条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第49条)

第2節 取得(第50条―第57条)

第3節 管理及び処分(第58条―第62条)

第4節 減価償却(第63条―第66条)

第5節 固定資産の評価(第67条・第68条)

第6章 リース会計に係る特例(第69条・第70条)

第7章 引当金(第71条―第73条)

第8章 予算(第74条―第81条)

第9章 決算(第82条―第85条)

第10章 契約(第86条)

第11章 雑則(第87条・第88条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 公共下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、出納室の職員(会計管理者を除く。)及び下水道課長とし、現金取扱員は、公共下水道事業職員のうちから町長が任命する。

3 企業出納員は、町長の命を受け、第4条各号に規定する事務をつかさどるため2人以上置くものとし、1人の企業出納員が不在のとき、事故のとき又は欠けたときは、他の企業出納員がその職務を行う。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員への事務委任)

第4条 町長は、企業出納員に対して、出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管

(2) 物品の出納及び保管

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 町長は、公共下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを北島町公共下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを北島町公共下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 公共下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類等)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理)

第8条 企業出納員は、毎日伝票を整理しなければならない。

(伝票の保存等)

第9条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 台帳及び帳簿

(台帳及び帳簿の種類)

第10条 下水道課長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現預金出納簿

(5) 貯蔵品出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

(台帳及び帳簿の記載)

第11条 台帳及び帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 この規則に定める台帳、帳簿及び諸表等は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第12条 公共下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(予算科目)

第13条 公共下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表第1勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第1勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定により振替伝票による調定が行われた場合は、当該伝票及び書類に基づいて、総勘定元帳及び収入予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第17条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第18条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき公共下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(領収印)

第20条 企業出納員及び現金取扱員が納付者に交付する領収書に使用する領収印は、別表第2のとおりとする。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金に納入済通知書を添えて当該収納した日のうちに、企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公共下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の公共下水道事業の預金口座に町長の定める日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公共下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を町長が定める日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合は、当該現金に納入済通知書を添えて所定の期日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合、当該収入伝票及び書類により総勘定元帳及び収入予算差引簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納金の明細を明らかにした書類を添付して決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第28条第29条及び第36条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(過誤納金の充当)

第24条 下水道課長は、前条の規定にかかわらず、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった公共下水道事業の業務に係る徴収金があるときは、過誤納金を当該徴収金に充当することができる。

2 下水道課長は、前項の規定による充当をしたときは、その旨を過誤納金充当通知書をもって納付者に通知するとともに、振替伝票を作成しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第25条 公共下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定元帳のほか関係諸帳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から、支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 時効による債権の消滅又は法令若しくは条例若しくは議会の議決による権利放棄等のため、既に調定し、納入を告知した歳入が徴収し得なくなった場合においては、下水道課長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、当該伝票及び書類により総勘定元帳及びその他の関係諸帳簿に記載しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 下水道課長は、支出負担行為をしようとする場合は、あらかじめその内容及び予算執行計画額の残額を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて決裁を受け、総勘定元帳及び支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第29条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行し、当該書類を添付して決裁を受け、直ちに企業出納員に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費については、支出調書をもってこれに代えることができる。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成しなければならない。ただし、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

3 企業出納員は、第1項の規定により下水道課長から支出伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(支払の方法)

第30条 前条の規定による支払は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 公金振替書の交付

(資金前渡、概算払、前金払及び中間前金払のできる経費)

第31条 次に掲げる経費については、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号に掲げる経費として資金前渡をすることができる。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 官公署以外の者に払い込む保険料

(3) 訴訟又は調停に要する経費

(4) 公共下水道事業が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価又は補償金

(5) 交際費

(6) 現金をもって即時支払をしなければ購入し、又は利用し、若しくは使用することができないものであって、町長が必要と認めたもの

2 次に掲げる経費については、施行令第21条の6第5号に掲げる経費として概算払をすることができる。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 調停に要する経費

(4) 町有車両による交通事故に係る損害賠償金

3 次に掲げる経費については、施行令第21条の7第8号に掲げる経費として前金払をすることができる。ただし、第3号に掲げる請負代金の前金払をする場合における割合は、保証金額の範囲内において請負代金が300万円を超える場合には、その額の10分の4(中間前金払の支払を受けているときは、10分の6)を超えない額とする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 町が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条に掲げる権利で町において同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の対価

(3) 町が行う建設工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と頭書の工期を保証期限として同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約を締結したものに限る。)の請負代金

4 前項第3号に掲げる経費で、次の各号の全てに該当するときは、当初の前金払に追加して、中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 第3項第3号に規定する前金払及び前項に規定する中間前金払の支払の時期は、請負者が請求した日から14日以内とする。

(繰替払)

第32条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、公共下水道事業受益者負担金一括納付報奨金とし、これに係る収入金は、当該負担金の収入金とする。

(資金前渡、概算払、前金払及び中間前金払の手続)

第33条 第28条第29条及び第36条の規定は、資金前渡、概算払、前金払又は中間前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者、前金払を受けた者又は中間前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、下水道課長に提出しなければならない。

3 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票を発行し、又は不足額がある場合は、支出伝票を発行し、当該書類を添付して決裁を受け、支出伝票又は残金については直ちに企業出納員に送付しなければならない。

4 前項の場合における残金の送付手続については、第20条の規定を準用する。

(口座振替の申出)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第36条 下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに下水道課長に報告しなければならない。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払若しくは公金振替書の交付によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の戻入れ)

第38条 下水道課長は、公共下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、振替伝票を発行し、決裁を受けなければならない。

2 第15条から第21条まで、第24条及び第25条の規定は、前項の過誤払金の戻入れについて準用する。

(債務免除等)

第39条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他公共下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、公共下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 公共下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第4章 物品

(直購入)

第45条 企業出納員は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第56条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 企業出納員は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁を受け、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、総勘定元帳のほか、支出予算差引簿に記帳しなければならない。この場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

(物品の管理)

第46条 企業出納員は、材料のうち前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「払出物品等」という。)について、物品受払簿を備えて適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第47条 企業出納員は、天災その他の事由により払出物品等が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用払出物品等の処分)

第48条 下水道課長は、払出物品等のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用払出物品等として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 下水道課長は、払出物品等を売却し、又は廃棄しようとする場合は、第27条第2項の規定にかかわらず、払出物品等の品目及び数量等を記載した振替伝票を発行し、決裁を受けて、企業出納員に回議しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定による回議を受けた場合は、出庫伝票を発行し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第49条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(公共下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(公共下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第50条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第51条 下水道課長は、固定資産を購入しようとするときは、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第52条 下水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第53条 下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第54条 下水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産取得の報告)

第55条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第56条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第57条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 下水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第58条 下水道課長は、固定資産台帳を整備し、適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第59条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第60条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第61条 下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。この場合において、下水道課長は、再使用できるものがあるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁を受け、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、総勘定元帳のほか、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第62条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第63条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法により取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第64条 第48条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第65条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第66条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第67条 下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第68条 下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ

(3) 前2号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第6章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第69条 施行規則第55条第1号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに施行規則第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第70条 施行規則第55条第3号の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについては、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに施行規則第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第71条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第72条 退職給付引当金の計上は、公共下水道事業の退職給付債務から、徳島県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に公共下水道事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に徳島県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち公共下水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全公共下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第73条 前条に定めるもののほか、第70条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第8章 予算

(予算原案作成方針の決定)

第74条 町長は、翌年度の予算原案の作成を行う日までに当該原案の作成方針を決定しなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第75条 下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、直接法によるものとする。

(補正予算及び暫定予算の原案の作成)

第76条 補正予算及び暫定予算の原案の作成は、前2条の例により行うものとする。ただし、予算原案の作成方針については、これを定めないことができるものとし、予算原案等の町長への提出については、その都度町長が指定した期限までにしなければならない。

(予算の執行)

第77条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

(科目の更正)

第78条 下水道課長は、前条の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充当の手続)

第79条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充当しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第80条 下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第81条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第82条 公共下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。

2 企業出納員は、毎事業年度終了後速やかに、その所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を、下水道課長に送付しなければならない。

(決算整理)

第83条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 第70条各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第84条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第85条 下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 契約

第86条 法令及びこの規則に定めるもののほか、契約について必要な事項は、北島町財務規則(昭和42年北島町規則第3号)の規定を準用するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第87条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第88条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支出伝票 様式第2号

(3) 支出伝票(その他) 様式第3号

(4) 支出伝票(資金前途・概算払) 様式第4号

(5) 振替伝票 様式第5号

(6) 総勘定合計表 様式第6号

(7) 予算執行状況表 様式第7号

(8) 総勘定元帳 様式第8号

(9) 収入予算差引簿 様式第9号

(10) 支出予算差引簿 様式第10号

(11) 予算執行計画書 様式第11号

(12) 納入通知書(その他) 様式第12号

(13) 精算書 様式第13号

(14) 土地資産台帳 様式第14号

(15) 固定資産台帳 様式第15号

(16) 企業債台帳 様式第16号

(17) 貯蔵品出納簿 様式第17号

(18) 入庫伝票 様式第18号

(19) 出庫伝票 様式第19号

(20) 物品受払簿 様式第20号

(21) 予算実施計画 様式第21号

(22) 給与費明細書 様式第22号

(23) 継続費に関する調書 様式第23号

(24) 債務負担行為に関する調書 様式第24号

(25) 決算報告書 様式第25号

(26) 損益計算書 様式第26号

(27) 貸借対照表 様式第27号

(28) 剰余金計算書 様式第28号

(29) 欠損金計算書 様式第29号

(30) 剰余金処分計算書 様式第30号

(31) 欠損金処理計算書 様式第31号

(32) 事業報告書 様式第32号

(33) キャッシュ・フロー計算書 様式第33号

(34) 収益費用明細書 様式第34号

(35) 固定資産明細書 様式第35号

(36) 企業債明細書 様式第36号

(37) 繰越計算書 様式第37号

(38) 継続費繰越計算書 様式第38号

(39) 継続費精算報告書 様式第39号

(40) 月次試算表 様式第40号

(41) 資金予算予定表 様式第41号

(42) 水道料金等過誤納金充当通知書 様式第42号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第33号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第28号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第12条、第13条関係)

勘定科目表

収益勘定

下水道事業収益





営業収益





下水道使用料





下水道使用料



他会計負担金





一般会計負担金



国庫補助金





国庫補助金



他会計補助金





他会計補助金



受託工事収益





受託工事収益



その他営業収益





手数料




材料売却収益




雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金





預金利息



国県補助金





国庫補助金




県補助金



他会計補助金





一般会計補助金



消費税及び地方消費税還付金





消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入





長期前受金戻入



雑収益





不用品売却収益




その他雑収益


特別利益





固定資産売却益





固定資産売却益



過年度損益修正益





過年度損益修正益



その他特別利益





その他特別利益

費用勘定

下水道事業費用





営業費用





管渠費





給料




手当




賞与等引当金繰入額




賃金




法定福利費




報償費




旅費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




報酬




委託料




手数料




使用料及び賃借料




修繕費




路面復旧費




動力費




材料費




工事請負費




補償費




負担金




保険料




公課費




雑費



普及促進費





早期接続者助成金




負担金




雑費



総係費





給料




手当




賞与等引当金繰入額




賃金




法定福利費




退職手当負担金




退職給付費




旅費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




報酬




委託料




手数料




使用料及び賃借料




修繕費




動力費




材料費




工事請負費




補償費




研修費




食糧費




負担金




保険料




公課費




交付金




貸倒引当金繰入額




雑費



流域下水道管理運営費負担金





負担金




雑費



減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費




たな卸資産減耗費



その他営業費用





材料売却原価




雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息




長期借入金利息




一時借入金利息




リース債務支払利息




企業債手数料及び取扱諸費



消費税及び地方消費税





消費税及び地方消費税



雑支出





不用品売却原価




その他雑支出


特別損失





固定資産売却損





固定資産売却損



減損損失





減損損失



災害による損失





災害による損失



過年度損益修正損





過年度損益修正損



その他特別損失





その他特別損失

資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産





土地





事務所用地




施設用地




その他土地



建物





事務所用建物




ポンプ場建物




処理場建物




その他建物



建物減価償却累計額





事務所用建物減価償却累計額




ポンプ場建物減価償却累計額




処理場建物減価償却累計額




その他建物減価償却累計額



構築物





管渠施設




ポンプ場施設




処理場施設




その他構築物



構築物減価償却累計額





管渠施設減価償却累計額




ポンプ場施設減価償却累計額




処理場施設減価償却累計額




その他構築物減価償却累計額



機械及び装置





電気設備




処理機械設備




その他機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額





電気設備減価償却累計額




処理機械設備減価償却累計額




その他機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具





車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額





車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品





工具、器具及び備品



工具、器具及び備品減価償却累計額





工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産





リース資産



リース資産減価償却累計額





リース資産減価償却累計額



建設仮勘定





建設仮勘定



その他有形固定資産





その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額





その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産





借地権





借地権



地上権





地上権



特許権





特許権



施設利用権





施設利用権



リース資産





リース資産



電話加入権





電話加入権



その他無形固定資産





その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券





投資有価証券



出資金





出資金



長期貸付金





長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金





長期貸付金貸倒引当金



その他投資





その他投資



減価償却累計額





減価償却累計額

流動資産





現金・預金





現金





現金



預金





預金


未収金





営業未収金





営業未収金




その他営業未収金



営業外未収金





未収受取利息及び配当金




その他営業外未収金



その他未収金





その他未収金


未収金貸倒引当金





未収金貸倒引当金





未収金貸倒引当金


有価証券





有価証券





有価証券


貯蔵品





材料





材料



消耗品





消耗品



その他貯蔵品





その他貯蔵品


短期貸付金





短期貸付金





短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金


前払費用





未経過保険料





未経過保険料



その他前払費用





その他前払費用


前払金





前払金





前払金



前払消費税及び地方消費税





前払消費税及び地方消費税


未収収益





未収収益





未収収益


未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金


仮払金





仮払消費税及び地方消費税





仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税





特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他仮払金





その他仮払金


その他流動資産





その他流動資産





その他流動資産

資本勘定

区分

資本金





資本金





固有資本金





固有資本金



他会計出資金





他会計出資金



繰入資本金





繰入資本金



組入資本金





組入資本金

剰余金





資本剰余金





再評価積立金





再評価積立金



受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



国庫補助金





国庫補助金



県補助金





県補助金



他会計補助金





他会計補助金



他会計負担金





他会計負担金



工事負担金





工事負担金



分担金及び負担金





分担金




負担金



その他資本剰余金





その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金





減債積立金



利益積立金





利益積立金



建設改良積立金





建設改良積立金



その他積立金





その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(当年度純損失)

負債勘定

区分

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設企業債



その他の企業債





その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等財源に充てるための長期借入金





建設改良費等財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金





その他の長期借入金


長期リース債務





長期リース債務





長期リース債務


引当金





退職給付引当金





退職給付引当金



特別修繕引当金





特別修繕引当金



その他引当金





その他引当金


その他固定負債





その他固定負債





その他固定負債

流動負債





一時借入金





一時借入金





一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設企業債



その他の企業債





その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等財源に充てるための長期借入金





建設改良費等財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金





その他の長期借入金


短期リース債務





短期リース債務





短期リース債務


未払金





営業未払金





営業未払金



営業外未払金





営業外未払金




未払消費税及び地方消費税



その他未払金





その他未払金


未払費用





未払費用





未払費用


前受金





営業前受金





営業前受金



営業外前受金





営業外前受金



その他前受金





その他前受金


前受収益





前受収益





前受収益


引当金





退職給付引当金





退職給付引当金



賞与引当金





賞与引当金



法定福利費引当金





法定福利費引当金



修繕引当金





修繕引当金



特別修繕引当金





特別修繕引当金



その他引当金





その他引当金


預り金





預り保証金





預り保証金



預り有価証券





預り有価証券



預り諸税





預り諸税



その他預り金





その他預り金


仮受金





仮受消費税及び地方消費税





仮受消費税及び地方消費税



その他仮受金





その他仮受金


その他流動負債





その他流動負債





その他流動負債

繰延収益





長期前受金





受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



国庫補助金





国庫補助金



県補助金





県補助金



他会計補助金





他会計補助金



他会計負担金





他会計負担金



工事負担金





工事負担金



分担金及び負担金





分担金




負担金



その他長期前受金





その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額



寄附金収益化累計額





寄附金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額





国庫補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額





県補助金収益化累計額



他会計補助金収益化累計額





他会計補助金収益化累計額



他会計負担金収益化累計額





他会計負担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額





工事負担金収益化累計額



分担金及び負担金収益化累計額





分担金収益化累計額




負担金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額





その他長期前受金収益化累計額

別表第2(第20条関係)

ひな形

寸法(ミリメートル)

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直径24

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直径24

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直径24

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様式第21号から第40号まで 略(これらの書類の様式は、地方公営企業法施行規則別記第2号から別記第19号までに掲げるところによるものであること。)

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北島町公共下水道事業財務規則

平成31年2月7日 規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成31年2月7日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第18号
令和5年9月21日 規則第28号