○北島町議会モニター設置要綱
平成30年12月20日
北島町議会要綱第1号
(目的)
第1条 北島町議会モニター(以下「モニター」という。)を設置することにより、北島町議会(以下「議会」という。)の運営に関し、町民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、議会の運営等に反映させ、もって議会の円滑かつ民主的な運営を推進することを目的とする。
(定数及び任期)
第2条 モニターの定数は10人以内とする。
2 モニターの任期は、2年とし、再任を妨げない。
(資格)
第3条 モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 年齢18歳以上の町民であること。
(2) 国会議員又は地方公共団体の議員でないこと。
(3) 議会のしくみ及び運営に関心があること。
(4) 国又は地方公共団体の常勤の公務員でないこと。
(職務)
第4条 モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 議会の本会議及び議長が必要と認めるもの(以下「会議」という。)を傍聴し、当該会議の運営に関する意見等を文書により提出すること。
(2) 議会だより及びホームページに関する意見等を文書により提出すること。
(3) 議会の議員と年1回以上、意見交換を行うこと。
(4) その他議長が必要と認めたこと。
(提出された意見等の処理)
第5条 モニターから意見等を提出されたときは、議長は必要に応じ関係する会議に当該意見等を送付し、検討させるものとする。
2 前項の規定による検討結果は、原則として当該意見等を提出したモニターに通知するとともに、議会だより等で公表するものとする。
(募集方法)
第6条 モニターの募集は、公募とする。ただし、議長は、適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。
(委嘱)
第7条 モニターは、議長が委嘱する。
2 議長は、前項の規定によるモニターの委嘱に当たっては、年齢、性別、居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
(解嘱)
第8条 モニターが次の各号いずれかに該当するときは、議長は委嘱を解くことができるものとする。
(1) 第3条に規定する資格を失ったとき。
(2) モニターから辞任の申し出があったとき。
(3) その他議長が必要と認めたとき。
(記念品)
第9条 モニターには、予算の範囲内において毎年度、記念品を支給するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。