○懲戒処分等を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程
平成30年12月19日
北島町規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、北島町職員(以下「職員」という。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒の処分等を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分等による昇給)
第2条 北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号。以下「条例」という。)第5条第4項に定める基準期間において懲戒の処分等を受けた職員の昇給の取扱いは、条例第5条第5項及び第6項の規定に基づく標準の号給数から、別表第1に定める懲戒処分等の区分に応じて同表に定める号給数を減じたものとする。
(昇給停止の加重及び軽減)
第3条 昇給停止号給数は、事情により軽減し、又は加重することができるものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分等に係る給与の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規程第7号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の懲戒処分等を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
処分 | 昇給号給数から減ずる号級数 | 備考 | ||
55歳を超える職員 | 左記以外の職員 | |||
停職 | 2 | 4 | ||
減給 | 4か月以上6か月以下 | 2 | 3 | |
3か月以下 | 1 | 2 | ||
戒告 | 1 | 2 | 監督責任関係によるものを除く |
別表第2(第4条関係)
処分 | 成績率(6月・12月) | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | |
停職 | 100分の39以下 | 100分の21.5以下 |
減給 | 100分の49.5以下 | 100分の27以下 |
戒告 | 100分の60以下 | 100分の32以下 |