○北島町国民健康保険特定健康診査費用助成事業実施要綱

平成30年5月1日

北島町要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、特定健康診査を継続的に受診する者に対し、受診に係る自己負担金を助成することにより、その負担をなくし、もって特定健康診査の継続受診の促進と健康管理の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 特定健康診査の受診に係る自己負担金の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下の者で特定健康診査を受診し、かつ次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 前年度に特定健康診査を受診した者

(2) 当該年度に40歳に達する者

(3) 前年度に特定健康診査に準ずるデータを北島町に提供した者

(助成対象となる特定健康診査)

第3条 助成の対象となる特定健康診査(以下「助成対象健診」という。)は、対象者が、特定健康診査を実施する医療機関(以下「医療機関」という。)で受診した特定健康診査とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象となる経費は、助成対象健診の特定健康診査受診券に記載された対象者の自己負担額のうち、原則として基本検査項目に係る自己負担額(以下「基本検査項目自己負担額」という。)とする。

(助成額)

第5条 助成する額は、前条に規定する対象者の基本検査項目自己負担額とする。

(助成の方法)

第6条 自己負担額の助成は、医療機関において、対象者が、町が定める特定健康診査無料券提出して助成対象健診を受け、医療機関が対象者の自己負担金相当額の支払いを免除した場合に、助成額に相当する額を医療機関からの請求(様式第1号)により支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、助成する額を対象者に支払うものとする。

3 前項の規定により自己負担額相当額の助成を受けようとする者は、町が定める特定健康診査無料クーポン券と申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、特定健診自己負担金助成決定通知書(様式第3号)により、通知するとともに当該助成金を支払う。助成金の交付が不適当と認めるときは、特定健診自己負担金助成却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(助成の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第15号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年6月1日告示第42号)

この告示は、公表の日から施行する。

様式 略

北島町国民健康保険特定健康診査費用助成事業実施要綱

平成30年5月1日 要綱第19号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成30年5月1日 要綱第19号
平成31年3月29日 要綱第15号
平成31年4月26日 要綱第19号
令和5年6月1日 告示第42号