○北島町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成30年4月10日
北島町要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者(消除された住民票に記録されている者を含む。)
(2) 住基法の規定により本町の戸籍の附票に記録されている者(消除された戸籍の附票に記録されている者を含む。)
(3) 戸籍法の規定により本町の戸籍に記録されている者(除かれた戸籍に記録されている者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪の宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は、対象としない。
(事前登録の申出等)
第4条 対象者で、本人通知制度の利用を希望するもの(以下「申出者」という。)は、あらかじめ北島町本人通知制度事前登録申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により、町長に申し出なければならない。
2 本町に住民票がない申出者は、申出書に併せて当該申出者に係る住民票の写しを町長に提出しなければならない。ただし、本町に当該申出者の戸籍の附票があり、当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に当該申出者の戸籍があり、当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の代理人 委任状その他代理権を明らかにする書類
4 申出者又はその代理人(以下「申出人」という。)が事前登録の申出をする場合には、当該申出人が本人であることを証するため、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)
(5) その他本人であることを証するため町長が適当と認めるもの
5 申出者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、事前登録の申出をすることができる。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により受付窓口において直接申し出ることができないとき。
(2) 本町以外の市区町村に居住しているとき。
2 事前登録は、申出を受け付けた日の翌日(その日が本町の休日(北島町の休日を定める条例(平成元年北島町条例第15号)第1条に規定する本町の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たる場合は、その翌日以降においてその日に最も近い本町の休日でない日)に行うものとする。
(事前登録の抹消)
第7条 町長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を抹消するものとする。
(1) 前条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) その他町長が特に事前登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。
(住民票の写し等の交付通知)
第8条 町長は、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、当該事前登録者又はその法定代理人に対し次に掲げる事項を記載した北島町住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 当該住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した証明書の種別
(3) 交付した証明書の通数
(4) 交付請求者の種別
3 第1項第4号に規定する種別とは、次に掲げるもののいずれかの別をいう。
(1) 代理人
(2) 第三者
(1) 住基法第12条の3第2項の申出(住民基本台帳法施行令第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める特別な理由に基づく申出又は請求により交付したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年8月18日告示第32号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。