○学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

平成30年3月27日

北島町教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北島町条例第12号)第4条第1項の規定に基づき、学校その他の教育機関に勤務する職員(町費負担臨時教職員を含む。以下同じ。)のうち、特別の勤務に従事するものの週休日及び勤務時間の割振りについて定めるものとする。

(学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日等の特例)

第2条 次の各号に掲げる学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間については、毎4週間につき8日の週休日を設けるものとし、それぞれの所属長が別に割り振る。ただし、この場合において、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えず、かつ、1週間当たりの勤務時間が毎4週間について38時間45分を超えないようにしなければならない。

(1) 北島町立幼稚園

(2) 北島町立小・中学校

(3) 北島町立図書館

(4) 北島町立給食センター

2 職務の特殊性その他の事由により前項の規定によりがたいときは、教育長の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

平成30年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号