○北島町地域ケア会議推進事業実施要綱

平成30年3月30日

北島町要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づく地域ケア会議推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指し、地域ケア会議において、介護、福祉、保健及び医療等の多機関・多職種が地域における多様な社会資源の統合調整を行い、困難事例や広域的な課題について検討し、統一的な支援体制を総合的に調整し、推進することを目的とする。

(会議の種別)

第3条 地域ケア会議の種別は、次のとおりとする。

(1) 個別地域ケア会議

(2) 地域ケア推進会議

(会議の構成)

第4条 個別地域ケア会議は、協議案件に応じて地域包括支援センター長が選定した関係者で構成する。

2 地域ケア推進会議は、次に掲げる関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)に属する者で構成する。

(1) 保健・医療・福祉関係者

(2) 介護支援専門員の代表者

(3) 介護サービス事業者の代表者

(4) 民生・児童委員等

(5) 生活支援コーディネーター

(6) 認知症地域支援推進員

(7) 地域包括支援センターの職員

(8) その他町長が必要と認めた者

(関係機関等との連携等)

第5条 町は、関係機関等と連携及び協力し事業を実施するものとする。

(秘密の保持)

第6条 事業に携わる者は、業務上知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日要綱第54号)

この要綱は、公表の日から施行する。

北島町地域ケア会議推進事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第14号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第14号
令和3年9月1日 要綱第54号