○北島町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月30日

北島町要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、認知症であっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する効果的な支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、北島町とする。ただし、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、町長が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(3) その他認知症の人等に対する支援に関し必要な事業

(認知症初期集中支援推進事業)

第5条 認知症初期集中支援推進事業は、認知症の人等に対する初期支援を包括的かつ集中的に行うため認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するものとする。

(訪問支援対象者)

第6条 認知症初期集中支援推進事業における訪問支援対象者は、本町において在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる人又は認知症の人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 診断されたが、介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(支援チームの構成)

第7条 認知症初期集中支援推進事業における支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、次に定める者とする。

(1) 専門職は、2人以上とし、次のいずれにも該当する者

 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士等医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務の経験を3年以上有する者

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者。ただし、やむを得ない場合には、当該研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、当該研修を受けていない者をチーム員とすることができる。

(2) 専門医は、1人以上とし、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師

(支援方法等)

第8条 前条の支援チームは、第6条の訪問支援対象者対象者(次項において「対象者」という。)の家庭を訪問し、情報の収集、アセスメント等を行った上で支援チーム員会議を開催し、支援方法を決定する。

2 対象者に対する支援を行う期間は、原則として初めて家庭を訪問した日から概ね最長で6か月とする。

(認知症地域支援・ケア向上事業)

第9条 認知症地域支援・ケア向上事業は、医療機関、介護サービス及び地域の支援機関等の連携を図るための支援並びに地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るものとする。

(認知症地域支援推進員)

第10条 地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の人等に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、地域包括支援センターその他関係機関との連絡調整を行うものとする。

2 推進員は、次のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健衛生士又は介護支援専門員

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療又は介護の専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(推進員の業務)

第11条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症に係る関係機関との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症ケアパスの作成及び普及に関すること。

(3) 認知症の人等への相談及び支援に関すること。

(4) 認知症対応力向上のための支援に関すること。

(5) 認知症施策に係る専門的な研修の参画に関すること。

(認知症総合支援事業検討協議会)

第12条 町長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、医療・保健・福祉に携わる関係者で構成する認知症総合支援事業検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。

2 検討協議会は、次の事項について協議するものとする。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 医療機関その他関係機関との連携に関すること。

(3) 事業の実施に関し必要な事項

(関係機関等との連携等)

第13条 町長は、事業の実施に当たり関係機関等と連携及び協力し、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

2 町長は、チーム員及び推進員その他事業に従事する者の資質向上のため、研修の機会を確保に努めるものとする。

(守秘義務)

第14条 事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日要綱第53号)

この要綱は、公表の日から施行する。

北島町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第13号

(令和3年9月1日施行)