○北島町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月30日

北島町要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援・介護予防サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北島町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、町長が適当と認める者に委託することができる。

(生活支援コーディネーター)

第3条 町は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進し、次に掲げる業務・取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に実施するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置する。

(1) 地域のニーズと資源の把握及び問題提起

(2) 生活支援・介護予防サービスの資源開発(サービスの創出)

(3) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり

(4) 多様な関係主体間の情報共有及び連携・協働による取組の推進

(5) 支援やサービス担い手となるボランティア等の養成

(6) 地域ニーズとサービスのマッチング

2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。

(協議体)

第4条 前条第1項に規定するコーディネート業務を行うに当たり、次に掲げる事項を所掌する協議体を設置し、コーディネーターが中心となって運営を行う。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 資源開発に関すること。

(7) 多様な関係主体間の情報交換等に関すること。

(秘密の保持)

第5条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、事業を通じて知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日要綱第52号)

この要綱は、公表の日から施行する。

北島町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第12号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第12号
令和3年9月1日 要綱第52号