○北島町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月30日
北島町要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、北島町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、町長が適当と認める者に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 在宅医療・介護連携についての地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(9) その他在宅医療・介護連携に必要な事業
(関係機関等との連携等)
第5条 町は、関係機関等と連携及び協力をし事業を実施するものとする。
(秘密の保持)
第6条 事業に携わる者は、業務上知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日要綱第51号)
この要綱は、公表の日から施行する。