○北島町県外医療機関等における新生児聴覚検査費助成要綱

平成30年3月28日

北島町要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、平成19年1月19日雇児母発第0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健通知に規定する新生児聴覚検査に関し、県外医療機関等で自己負担金を支払い新生児聴覚検査を受けた場合に要する費用を助成することにより、新生児聴覚検査の一層の徹底を図り、もって聴覚障害の早期発見・早期療育に寄与することを目的とする。

(助成の対象となる者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象児」という。)は、次条に定める聴覚検査の実施日において、北島町の住民基本台帳に記載されており、かつ、県外医療機関等で新生児聴覚検査を受けたものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、新生児聴覚検査とは、出生後初めて実施する初回検査であって、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

(検査時期)

第4条 分娩医療機関において新生児聴覚検査を実施する場合は、おおむね生後3日以内に行う。

2 分娩医療機関において新生児聴覚検査を行わない場合は、出生後できるだけ早期に実施することが望ましい。

3 未熟児など特別な配慮が必要な時への検査時期については、医師により適切に判断されることが望ましい。

(助成の範囲)

第5条 助成の範囲は、新生児聴覚検査にかかった費用全額とする。ただし、町が別に定める単価を超えないものとする。

2 町が定める助成単価は、新生児聴覚検査委託契約単価とし、検査日の属する年度の契約単価を上限とする。ただし、検査費用の額が上限に満たない場合は、その額とする。

(助成回数)

第6条 助成対象となる新生児聴覚検査の回数は、出生後初めて実施する初回検査1回のみとする。

(助成費の申請者)

第7条 助成費の申請者は、対象児の保護者とする。

2 前項の保護者とは、対象児の実父、実母、親権及び後見人とする。

(助成費の申請)

第8条 申請者は、県外医療機関等における新生児聴覚検査費助成申請書兼請求書(様式第1号)に、新生児聴覚検査に要した費用に係る領収証及び母子健康手帳の写し、未使用の新生児聴覚検査の受診票を添付して、町長に対し申請するものとする。

2 前項に規定する申請の期限は、検査費用を医療機関等に支払った日から起算して2年以内に行わなければならない。

(助成費の決定等)

第9条 町長は前条に規定する申請を受けたときは、支給要件を審査の上、助成の可否を決定し、県外医療機関等における新生児聴覚検査費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する支給決定をした後、速やかに支給しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、申請及び請求に偽りがあったときは、助成した金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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北島町県外医療機関等における新生児聴覚検査費助成要綱

平成30年3月28日 要綱第9号

(令和3年7月27日施行)