○北島町自主防災組織等活動助成金交付要綱
平成30年3月15日
北島町要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自主防災活動の促進を図るため自主防災組織等を設立し、活動している自治会又は町が認めた自主防災組織等に対し、活動の経費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において自主防災組織等とは、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、住民が連携して被害を阻止し、若しくは軽減し、又は、火災その他の災害を予防するため自主的に活動する防災組織をいう。
(助成対象団体)
第3条 この要綱により助成を受けることができる団体は、自主防災組織等とする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げる区分に応じたものとする。
(1) 防災に関する備蓄物資等の購入に要する経費
(2) 防災訓練、学習会等、自主防災組織の活動に要する経費
(助成金の額)
第5条 助成金は、次に掲げる区分に応じて交付する。ただし、1団体に対する助成は、1会計年度につき1回とする。
(1) 設立初年度の団体
自主防災組織等に加入している世帯数に2千円を乗じた額とし、20万円を上限とする。なお、加入世帯数が50世帯に満たない団体の助成金の額は、10万円とする。
(2) 前号以外の団体
自主防災組織等に加入している世帯数に2千円を乗じた額とし、20万円を上限とする。
(交付申請)
第7条 この要綱による助成金の交付を受けようとする自主防災組織等の代表者(以下「申請者」という。)は、北島町自主防災組織等活動助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 活動事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 加入世帯名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付条件)
第9条 町長は、助成金の交付を決定する場合において、必要な指示又は条件を付することができる。
(助成金の交付)
第10条 町長は、第8条に規定する自主防災組織等活動助成金交付請求書を受理した場合は、申請者に対して助成金を交付するものとする。
(実績報告等)
第11条 助成金の交付を受けた者は、助成事業が完了したときは、北島町自主防災組織等活動助成金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 活動事業の内容が分かる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し等)
第12条 町長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 第9条の規定により、町長が付した条件に違反したとき、又はそれに従わなかったとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定による助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第5条第1項第2号の規定は、平成30年度に限り、加入世帯が50世帯に満たない団体の助成金の額は10万円とする。
附則(令和3年8月18日告示第32号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。