○鯛浜住宅管理規則
平成17年7月25日
北島町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立の小学校、中学校に勤務する教師(以下「教師」という。)の使用に供する住宅(以下「鯛浜住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(鯛浜住宅の設置)
第2条 鯛浜住宅の名称、所在地及び戸数等は、別表に掲げるとおりとする。
(入居資格)
第3条 鯛浜住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 町立の小学校、中学校に勤務する教師であって、主たる生計がその者によって維持されていること。
(2) 同居しようとする者は、親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)であること。
(入居者の選考)
第5条 町長は入居申込者の数が入居させるべき戸数をこえるときは、公開抽せんによって順位を決定する。
(入居許可)
第6条 町長は入居許可が決定した場合は、鯛浜住宅入居許可書(様式第2号)を本人に交付するものとする。
(入居の手続)
第7条 鯛浜住宅の入居を許可された者は許可のあった日から10日以内に誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(入居期間)
第9条 入居期間は、12月を超えることができないものとする。ただし、更に入居の必要があるときはその入居を更新することができる。
(入居者の保管義務)
第10条 入居者は住宅の使用について必要な注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。
(1) 住宅の基礎、カベ、土台、床、柱、はり、屋根及び階段、給水施設、排水施設、電気施設の修繕に要する費用を除く住宅の修繕に要する費用
(2) 電気ガス及び水道の使用料
(3) 汚物及び塵芥処理に要する費用
(4) 畳の表替(裏返しを含む。)、ふすま、障子張替、ガラスのはめ替、各戸内の給水栓等の取り替及び鍵錠の修繕に要する費用
(禁止行為等)
第12条 入居者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 住宅の全部又は一部を他人に貸付けること。
(2) 住宅に入居者と生計を共にする者以外の者を同居させること。
(3) 住宅又は附属建物の模様替又は増改築をすること。
(4) 住宅の敷地に工作物を設置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか住宅若しくはその附属建物又は敷地の原状を変更すること。
(損害賠償)
第13条 入居者が故意又は過失によって住宅若しくは付属建物又はこれらの付属物品を亡失又はき損したときはこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(明渡し等)
第14条 入居者は次の各号の一に該当する場合は明渡しの理由の生じた日から3週間以内に住宅を明渡さなければならない。
(1) 町立の小学校、中学校に勤務する教師でなくなったとき。
(2) 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
(3) この規則に違反したとき。
2 入居者は、明渡しの理由が生じた日から3週間をこえても、なお、明渡すことができない場合は、次の各号に掲げる条件を遵守することを誓約して明渡しの猶予を申請し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 毎月、従前の家賃の2倍以内に相当する額、又は町長が別に定める額の家賃を納付すること。
(2) 明渡しの理由が生じた日から3ヶ月以内に必ず明渡しをすること。
(住宅の返還)
第15条 住宅を返還しようとするときは、鯛浜住宅返還届(様式第4号)を町長に提出し所定の検査を受けなければならない。
(調査)
第16条 町長は住宅の維持管理上必要があると認めるときは、住宅の調査を行う。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
名称 | 所在地 | 戸数 | 家賃 (1戸あたり月額) | 備考 |
鯛浜住宅 | 北島町鯛浜字川久保120番32 | 1 | 30,000円 | 木造2階建 |