○北島町職員旧姓使用取扱要綱

平成29年6月30日

北島町要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北島町に勤務する職員(定年前再任用を含む一般職の職員、会計年度任用職員をいう。以下同じ。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、町長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書、簡易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 前条の規定により旧姓を使用することができる文書等は、別表に掲げるとおりとする。

2 旧姓の使用を届け出た職員は、前項に規定するすべての文書等において旧姓を使用するものとする。

(旧姓使用の承認申請)

第4条 職員は、第2条の規定による旧姓の使用をしようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(承認)

第5条 町長は旧姓の使用を承認あるいは不承認としたときは、旧姓使用承認・不承認通知書(様式第2号)により所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

(承認の取消)

第6条 町長は前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用者の旧姓の使用が職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(中止届)

第7条 旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、特別な事情のない限り、再び同じ旧姓を使用することはできない。

(旧姓使用職員台帳等)

第8条 町長は、第4条から第7条について、その内容を旧姓使用職員台帳(様式第4号)に記載するものとする。

(職員及び所属長の責務)

第9条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用に当たり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行の日から平成29年7月31日までに第4条の旧姓使用承認申請書を提出することにより、旧姓の使用をすることができる。

(平成31年3月26日要綱第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日訓令第36号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月20日訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(北島町職員旧姓使用取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員に対する第1条の規定による改正後の北島町職員旧姓使用取扱要綱第1条の規定の適用については、同条中「定年前再任用」とあるのは、「定年前再任用及び暫定再任用」とする。

別表(第3条関係 旧姓を使用することができる文書等)

1 職員名簿

2 事務分掌表

3 名札

4 座席表

5 名刺

6 出勤簿又はタイムカード

7 休暇願簿

8 欠勤処理簿

9 私事旅行届

10 時間外勤務、休日勤務命令簿

11 事務引継書

12 職務専念義務免除願

13 営利企業等従事許可願(離職届)

14 出張命令簿

15 出張復命書

16 深夜勤務・時間外勤務制限請求書

17 特別休暇に係る書類

18 病気休暇願

19 文書における担当者名

20 決裁文書(財務帳票含む)・供覧文書等に係る署名又は押印

21 庁内LAN及び電算システム上の職員名

22 庁内での報告書等

23 庁内での表彰に関するもの

24 その他法令等に基づかない文書で所属長が認めたもの

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北島町職員旧姓使用取扱要綱

平成29年6月30日 要綱第29号

(令和5年4月1日施行)