○北島町県外医療機関等妊婦一般健康診査費及び多胎妊婦超音波検査費助成要綱

平成29年4月1日

北島町要綱第21号

北島町県外医療機関における妊婦一般健康診査料助成要綱(平成21年北島町要綱第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する健康診査に関し、妊婦一般健康診査受診票及び多胎妊婦超音波検査受診票を使用できない助産所又は県外医療機関(以下「県外医療機関等」とする。)で、自己負担金を支払い妊婦一般健康診査及び多胎妊婦超音波検査を受けた場合に要する費用を助成することにより、妊婦の健康診査の一層の徹底を図り、もって妊婦の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において妊婦一般健康診査とは、母子健康手帳交付時に1人14枚を上限とし交付した、妊婦の健康診査に係る経費をいう。

2 この要綱において多胎妊婦超音波検査とは、母子健康手帳交付時等に1人2枚を上限とし交付した、多胎妊婦超音波検査に係る経費をいう。

3 多胎妊婦超音波検査とは、妊娠18週頃、妊娠22週頃に実施する超音波検査のことである。

(助成の対象となる者)

第3条 助成の対象となる者は、受診日において北島町の住民基本台帳に記載されており、かつ、県外医療機関等で妊婦一般健康診査及び多胎妊婦超音波検査を受けた者とする。

(助成の範囲)

第4条 助成の範囲は、妊婦一般健康診査及び多胎妊婦超音波検査にかかった費用全額とする。ただし、町が別に定める単価を超えないものとする。

2 町が定める助成単価は、妊婦一般健康診査委託契約単価及び多胎妊婦超音波検査委託契約単価とし、受診日の属する年度の契約単価を上限とする。

(助成の回数)

第5条 助成対象となる妊婦一般健康診査の回数は、1回の妊娠につき14回以内とする。

2 助成の対象となる多胎妊婦超音波検査の回数は、1回の妊娠につき2回以内とする。

(助成費の申請)

第6条 妊婦一般健康診査を受けた者等は、県外医療機関等における妊婦一般健康診査費及び多胎妊婦超音波検査費助成申請書兼請求書(様式第1号)に、当該妊婦一般健康診査及び多胎妊婦超音波検査に要した費用に係る領収書及び母子健康手帳の写し・未使用の妊婦一般健康診査受診票及び多胎妊婦超音波検査受診票を添付して、町長に対し申請するものとする。

2 前項に規定する申請の期限は、対象者が医療機関に支払った日から起算して2年以内に行われなければならない。

(支給の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、支給要件を審査の上、助成の可否を決定し、県外医療機関等における妊婦一般健康診査費及び多胎妊婦超音波検査費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する支給決定をした後、速やかに支給しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請及び請求に偽りがあったときは、助成した金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町県外医療機関等妊婦一般健康診査費及び多胎妊婦超音波検査費助成要綱

平成29年4月1日 要綱第21号

(令和3年9月1日施行)