○北島町歯周病検診実施要綱

平成29年4月1日

北島町要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、歯周疾患を早期に発見し、早期治療につなげるとともに、適切な保健指導を行い、もって町民の健康増進を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「歯周疾患」とは、歯周病菌が歯肉、セメント質、歯根膜及び歯槽骨により構成される歯周組織に発生し、炎症及び組織破壊を起こす疾患の総称をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、北島町とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、問診及び、歯周病検診及び指導とする。

(対象者)

第5条 対象者は、検診日当日に、北島町の住民記録台帳に記載されている者で、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 妊婦歯周病検診 当該年度において、北島町に妊娠届出をした妊婦、及び他市町村で母子健康手帳の交付を受け、北島町に住所変更の届出をした妊婦

(2) 節目歯周病検診 当該年度において40歳、50歳、60歳、70歳となる者(以下「節目対象者」という。)

(実施時期)

第6条 実施時期は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 妊婦歯周病検診 母子健康手帳の交付を受けた時、若しくは転入日から出産前までの期間とする。

(2) 節目歯周病検診 各年、7月1日から12月31日までとする。

(受診者負担)

第7条 対象者で、歯周病検診を受けた者(以下「受診者」という。)の検診に要する費用は無料とする。

(実施方法)

第8条 歯周病検診の実施は、北島町歯科医師会に加入する医療機関のうち、北島町歯周病検診を行うことについて承諾した医療機関(以下「協力医療機関」という。)において行う。

2 妊婦には、母子健康手帳を交付するときに受診券を交付する。他市町村からの転入者については申出者が、住民基本台帳に記載されていることを確認したうえで、受診券を交付する。ただし、他市町村で既に妊婦歯周病検診を受診しているときは、受診券は交付しないものとする。受診の際に受診券を協力医療機関に提出することで、対象者であることが分かるようにする。

3 節目対象者には、「歯周病検診受診券」を発行し、受診の際に受診券を協力医療機関に提出することで、対象者であることが分かるようにする。

4 検診は、同一人に対し、年1回行うものとする。

(結果説明)

第9条 協力医療機関は、検診結果に基づき、歯周病検診マニュアル2015に準じて判定を行い、「歯周病検診結果のお知らせ」を用いて結果説明を行う。判定区分「異常なし」、「要指導」の者に対しては、歯周病についての知識の普及と必要な歯科個別指導を行う。判定区分「要精密」の者に治療をする場合、治療に関しては自己負担になることを十分に説明し、実施する。

(費用請求)

第10条 協力医療期間は、委託契約に基づき、検診委託料請求書に受診券、検診票(市町村控)、結果一覧表を添えて、町に対し費用(委託料)を請求するものとする。

2 町は、前項の請求があった場合は、内容を確認し、協力医療機関に支払うものとする。

(その他)

第11条 その他、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

北島町歯周病検診実施要綱

平成29年4月1日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)