○北島町訪問型サービス(国基準)及び通所型サービス(国基準)の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱

平成29年2月1日

北島町要綱第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問型サービス(国基準)(第4条―第14条の2)

第3章 通所型サービス(国基準)(第15条―第26条)

第4章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、訪問型サービス(国基準)及び通所型サービス(国基準)の事業の人員、設備及び運営等に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービス(国基準) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(次号において「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとして、この要綱により定めるサービスをいう。

(2) 通所型サービス(国基準) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとして、この要綱により定めるサービスをいう。

(3) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(4) 指定居宅サービス等基準 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。

(5) 旧指定介護予防サービス等基準 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)をいう。

(6) サービス担当者会議 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。

(事業の一般原則)

第3条 法第115条の45の3第1項の規定により訪問型サービス(国基準)の事業に係る指定事業者の指定を受けた者(以下「訪問型サービス(国基準)事業者」という。)及び通所型サービス(国基準)の事業に係る指定事業者の指定を受けた者(以下「通所型サービス(国基準)事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者及び通所型サービス(国基準)事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の介護予防サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 訪問型サービス(国基準)事業者及び通所型サービス(国基準)事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 訪問型サービス(国基準)事業者及び通所型サービス(国基準)事業者は、訪問型サービス(国基準)及び通所型サービス(国基準)を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 訪問型サービス(国基準)

(基本方針)

第4条 訪問型サービス(国基準)の事業は、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う場合、退院直後で状態が変化しやすく専門的サービスとしての訪問型サービス(国基準)が特に必要な場合その他の訪問型サービス(国基準)が必要な場合に、その利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、状態等を踏まえながら、次条第1項に規定する訪問介護員等による身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第5条 訪問型サービス(国基準)事業者が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービス(国基準)事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問型サービス(国基準)の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問型サービス(国基準)事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち利用者(当該訪問型サービス(国基準)事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(国基準)の事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該訪問型サービス(国基準)事業所における訪問型サービス(国基準)及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項に規定する利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項に規定するサービス提供責任者は、介護福祉士その他指定居宅サービス等基準第5条第4項に規定する厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問型サービス(国基準)に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービス(国基準)の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(同令第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)の職務に従事することができる。

5 訪問型サービス(国基準)事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(国基準)の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問型サービス(国基準)事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービス(国基準)事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービス(国基準)事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第6条の2 訪問型サービス(国基準)事業所の管理者は、当該訪問型サービス(国基準)事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業所の管理者は、当該訪問型サービス(国基準)事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービス(国基準)の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等に対し、訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(設備及び備品等)

第7条 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問型サービス(国基準)事業所に事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービス(国基準)の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(国基準)の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問型サービス(国基準)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 訪問型サービス(国基準)事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 訪問型サービス(国基準)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問型サービス(国基準)事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 訪問型サービス(国基準)事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に掲げる方法のうち訪問型サービス(国基準)事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た訪問型サービス(国基準)事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(運営規程)

第9条 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問型サービス(国基準)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービス(国基準)の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(提供拒否の禁止)

第10条 訪問型サービス(国基準)事業者は、正当な理由なく訪問型サービス(国基準)の提供を拒んではならない。

(個別計画の作成)

第10条の2 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービス(国基準)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス(国基準)計画を作成するものとする。

(勤務体制の確保等)

第10条の3 訪問型サービス(国基準)事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービス(国基準)を提供できるよう、訪問型サービス(国基準)事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問型サービス(国基準)事業所ごとに、当該訪問型サービス(国基準)事業所の訪問介護員等によって訪問型サービス(国基準)を提供しなければならない。

3 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 訪問型サービス(国基準)事業者は、適切な訪問型サービス(国基準)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第10条の4 訪問型サービス(国基準)事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービス(国基準)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 訪問型サービス(国基準)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第11条 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問型サービス(国基準)事業所の設備及び備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。

3 訪問型サービス(国基準)事業者は、当該訪問型サービス(国基準)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該訪問型サービス(国基準)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該訪問型サービス(国基準)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該訪問型サービス(国基準)事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第11条の2 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問型サービス(国基準)事業所の見やすい場所に、第9条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該訪問型サービス(国基準)事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第12条 訪問型サービス(国基準)事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、当該訪問型サービス(国基準)事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービス(国基準)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(不当な働きかけの禁止)

第12条の2 訪問型サービス(国基準)事業者は、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。)及びケアプランの作成又は変更に関し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号ニに規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(地域との連携)

第12条の3 訪問型サービス(国基準)事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービス(国基準)に関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問型サービス(国基準)事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービス(国基準)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービス(国基準)の提供を行うよう努めなければならない

(苦情への対応)

第12条の4 訪問型サービス(国基準)事業者は、提供した訪問型サービス(国基準)に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問型サービス(国基準)事業者は、提供した訪問型サービス(国基準)に関し、町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問型サービス(国基準)事業者は、町から求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 訪問型サービス(国基準)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(国基準)の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する援助をいう。以下同じ。)を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

3 訪問型サービス(国基準)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(国基準)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第13条の2 訪問型サービス(国基準)事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該訪問型サービス(国基準)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該訪問型サービス(国基準)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該訪問型サービス(国基準)事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第14条 訪問型サービス(国基準)事業者は、訪問型サービス(国基準)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービス(国基準)を受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービス(国基準)を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービス(国基準)に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス(国基準)等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス(国基準)事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(記録の整備)

第14条の2 訪問型サービス(国基準)事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービス(国基準)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(国基準)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第10条の2に規定する通所型サービス(国基準)計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第12条の4第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第13条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

第3章 通所型サービス(国基準)

(基本方針)

第15条 通所型サービス(国基準)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、状態等を踏まえながら、必要な日常生活上の支援及び生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(通所介護員等の員数)

第16条 通所型サービス(国基準)事業者が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービス(国基準)事業所」という。)ごとに置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所型サービス(国基準)の提供日ごとに、通所型サービス(国基準)を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービス(国基準)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所型サービス(国基準)の提供をしている時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所型サービス(国基準)の単位ごとに、専ら当該通所型サービス(国基準)の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所型サービス(国基準)事業者の単位ごとに、当該通所型サービス(国基準)を提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所型サービス(国基準)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービス(国基準)の提供をしている時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所型サービス(国基準)事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(国基準)の事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス(国基準)及び指定通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所型サービス(国基準)の利用定員(当該通所型サービス(国基準)事業所において同時に通所型サービス(国基準)の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所型サービス(国基準)の単位ごとに、当該通所型サービス(国基準)を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所型サービス(国基準)の提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所型サービス(国基準)事業者は、通所型サービス(国基準)の単位ごとに、第1項第3号に規定する介護職員(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所型サービス(国基準)に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービス(国基準)の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所型サービス(国基準)の単位は、通所型サービス(国基準)であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号に規定する機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所型サービス(国基準)事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項に規定する生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 通所型サービス(国基準)事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(国基準)の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第17条 通所型サービス(国基準)事業者は、通所型サービス(国基準)事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービス(国基準)事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービス(国基準)事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第18条 通所型サービス(国基準)事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービス(国基準)の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその提供に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所型サービス(国基準)の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービス(国基準)の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 通所型サービス(国基準)事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(国基準)の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第19条 通所型サービス(国基準)事業者は、通所型サービス(国基準)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、第16条第1項に規定する従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第20条 通所型サービス(国基準)事業者は、通所型サービス(国基準)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービス(国基準)の利用定員

(5) 通所型サービス(国基準)の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(提供拒否の禁止)

第21条 通所型サービス(国基準)事業者は、正当な理由なく通所型サービス(国基準)の提供を拒んではならない。

(個別計画の作成)

第21条の2 第17条に規定する管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービス(国基準)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス(国基準)計画を作成するものとする。

(勤務体制の確保等)

第21条の3 通所型サービス(国基準)事業者は、利用者に対し適切な通所型サービス(国基準)を提供できるよう、通所型サービス(国基準)事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 通所型サービス(国基準)事業者は、通所型サービス(国基準)事業所ごとに、当該通所型サービス(国基準)事業所の従業者によって通所型サービス(国基準)を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 通所型サービス(国基準)事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、通所型サービス(国基準)事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 通所型サービス(国基準)事業者は、適切な通所型サービス(国基準)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第21条の4 通所型サービス(国基準)事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービス(国基準)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービス(国基準)事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 通所型サービス(国基準)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(非常災害対策)

第21条の5 通所型サービス(国基準)事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 通所型サービス(国基準)事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第22条 通所型サービス(国基準)事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービス(国基準)事業者は、当該通所型サービス(国基準)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該通所型サービス(国基準)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該通所型サービス(国基準)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該通所型サービス(国基準)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第22条の2 通所型サービス(国基準)事業者は、通所型サービス(国基準)事業所の見やすい場所に、第20条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 通所型サービス(国基準)事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該通所型サービス(国基準)事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第23条 通所型サービス(国基準)事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 通所型サービス(国基準)事業者は、当該通所型サービス(国基準)事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 通所型サービス(国基準)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(地域との連携)

第23条の2 通所型サービス(国基準)事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 通所型サービス(国基準)事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービス(国基準)に関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 通所型サービス(国基準)事業者は、通所型サービス(国基準)事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービス(国基準)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービス(国基準)の提供を行うよう努めなければならない。

(苦情への対応)

第23条の3 通所型サービス(国基準)事業者は、提供した通所型サービス(国基準)に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービス(国基準)事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 通所型サービス(国基準)事業者は、提供した通所型サービス(国基準)に関し、町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 通所型サービス(国基準)事業者は、町から求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第24条 通所型サービス(国基準)事業者は、利用者に対する通所型サービス(国基準)の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービス(国基準)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

3 通所型サービス(国基準)事業者は、利用者に対する通所型サービス(国基準)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第24条の2 通所型サービス(国基準)事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該通所型サービス(国基準)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該通所型サービス(国基準)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該通所型サービス(国基準)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第25条 通所型サービス(国基準)事業者は、当該通所型サービス(国基準)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービス(国基準)を受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 通所型サービス(国基準)事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービス(国基準)を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービス(国基準)に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス(国基準)等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス(国基準)事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(記録の整備)

第26条 通所型サービス(国基準)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所型サービス(国基準)事業者は、利用者に対する通所型サービス(国基準)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない

(1) 第21条の2に規定する通所型サービス(国基準)計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第24条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第27条 訪問型サービス(国基準)事業者及び訪問型サービス(国基準)の提供に当たる者並びに通所型サービス(国基準)事業者及び通所型サービス(国基準)の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 訪問型サービス(国基準)事業者及び訪問型サービス(国基準)の提供に当たる者並びに通所型サービス(国基準)事業者及び通所型サービス(国基準)の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる

(委任)

第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行前の必要な準備)

2 この要綱の実施に関し、必要な手続きについては、施行日前においても行うことができる。

(令和3年9月1日要綱第47号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年12月28日要綱第63号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公表の日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第2条 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この要綱による改正後の北島町訪問型サービス(国基準)及び通所型サービス(国基準)の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(以下「新要綱」という。)第3条第3項、第13条の2及び第24条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新要綱第9条及び第20条の規定の適用については、これらの規定中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第3条 施行日から令和6年3月31日までの間、新要綱第10条の4及び第21条の4の規定の適用については、第10条の4第1項及び第21条の4第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、第10条の4第2項及び第21条の4第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、第10条の4第3項及び第21条の4第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第4条 施行日から令和6年3月31日までの間、新要綱第11条第3項及び第22条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第5条 施行日から令和6年3月31日までの間、新要綱第21条の3第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

北島町訪問型サービス(国基準)及び通所型サービス(国基準)の人員、設備及び運営等に関する…

平成29年2月1日 要綱第14号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年2月1日 要綱第14号
令和3年9月1日 要綱第47号
令和3年12月28日 要綱第63号