○北島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年2月1日
北島町要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(指定の申請)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定の申請をしようとする者は、事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(指定事業者の指定)
第5条 町長は、前条の申請があった場合においては、当該申請をした者について事業者の指定の適否を審査するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の拒否)
第6条 町長は、前条に規定する事業者の指定を行うことにより、北島町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。
(変更の届出等)
第7条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、変更届出書(様式第4号)を10日以内に町長に提出しなければならない。
2 北島町訪問型サービス(国基準)及び通所型サービス(国基準)の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年北島町要綱第14号)第14条第1項及び第25条第1項並びに北島町訪問型サービス(緩和基準)及び通所型サービス(緩和基準)人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年北島町要綱第15号)第16条第1項及び第30条第1項の規定による指定に係る事業の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第5号)により行うものとする。
3 指定事業者は、当該指定に係る事業を再開しようとするときは、再開届出書(様式第6号)を当該再開しようとする日の10日前までに町長に提出しなければならない。
(指定の辞退)
第8条 指定事業者は、指定を受けた事業について、その指定を辞退しようとするときは、指定辞退届出書(様式第7号)を、辞退しようとする日の1月前までに町長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第9条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条45の5第1項の規定により指定の更新の申請をしようとするときは、事業者指定更新申請書(様式第8号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の3月前までに町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により指定の更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部又は一部の効力を停止したときは、事業者指定取消(効力停止)通知書(様式第11号)により当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請をした者及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(施行日前の準備行為)
2 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成30年10月15日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日要綱第46号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月28日要綱第62号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公表の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。