○北島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月1日
北島町要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第069001号厚生労働省老健局通知の別紙。以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、北島町(以下「町」という。)が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(事業の実施方法)
第5条 総合事業の実施について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(第10条第1項において「指定事業者」という。)による実施
(2) 法第115条の47第4項に規定する委託を受けた者による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号に規定する補助を受ける者による実施
(総合事業の対象者)
第6条 第4条第1号に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 施行規則第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
(3) 要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける前から前条第3号に掲げる方法により実施される第1号事業を継続的に利用する要介護者(当該第1号事業を利用する場合に限る。以下「継続利用要介護者」という。)
2 第4条第2号に掲げる事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(1) 要介護又は要支援認定を既に受けている者で、かつ、当該要介護又は要支援認定の有効期間の満了に当たり、要介護又は要支援認定申請を行わない者
(2) 要介護又は要支援認定を受けてない者のうち、町長が特に必要と認める者
3 基本チェックリストの実施結果により事業対象者と認められた者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第3号。以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。
(第1号事業に要する費用の額)
第8条 第1号事業に要する費用の額は、町長が別に定める介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表に定める単位数に10円を乗じて算定した額とする。
2 第1号事業に要する費用の額は、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)に準じて算定するものとする。ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成31年厚生労働省告示第101号)による改正後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の介護職員等特定処遇改善加算の取扱いに準ずるものとする。
3 前2項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(第1号事業支給費の額)
第9条 法第115条の45の3第1項の規定により支給する第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の政令で定めるところにより算出した所得の額が同項の政令で定める額以上である者にあっては100分の80、同条第2項の政令で定めるところにより算出した所得の額が同項の政令で定める額以上の者にあっては100分の70)に相当する額とする。
2 前項に定めるもののほか、町長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。
(支給限度額)
第11条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した要支援1の区分支給限度額とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業費の支給)
第12条 町は、指定第1号事業の利用について法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件及び支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(事務の委託)
第13条 第1号事業に係る法第115条の45の3第5項に規定する審査及び支払に関する事務は、国民健康保険団体連合会(国民健康法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に委託して行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(施行前の必要な準備)
2 この要綱の実施に関し、必要な手続きについては、施行日前においても行うことができる。
附則(平成30年8月1日要綱第20号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年9月1日要綱第45号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日要綱第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の構成 | 事業の内容 | |
訪問型サービスA(第1号訪問事業) | ||
国基準 | 法第115条の45第1項第1号イの規定に基づく国基準(予防給付相当)介護予防訪問介護相当サービス | |
緩和基準 | 法第115条の45第1項第1号イの規定に基づく国基準(予防給付相当)介護予防訪問介護相当サービスの基準を緩和した訪問サービス | |
訪問型サービスB(第1号訪問事業) | ||
住民主体サービス | 法第115条の45第1項第1号イの規定に基づく住民主体による生活援助等のサービス | |
通所型サービス(第1号通所事業) | ||
国基準 | 法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づく国基準(予防給付相当)介護予防通所介護相当サービス | |
緩和基準 | 法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づく国基準(予防給付相当)介護予防通所介護相当サービスの基準を緩和した通所サービス | |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | ||
介護予防ケアマネジメント事業 | 法第115条の45第1項第1号ニの規定に基づき、介護予防を目的とした適切な事業が提供されるよう必要な援助を行うケアマネジメント事業 | |
一般介護予防事業 | ||
介護予防把握事業 | 法第115条の45第1項第2号の規定に基づき、相談業務・関係機関による情報提供等を通じ、支援を要する者を把握し、介護予防事業へとつなげる事業 | |
介護予防普及啓発事業 | 法第115条の45第1項第2号の規定に基づき、介護予防活動の普及・啓発を行う事業 | |
地域介護予防活動支援事業 | 法第115条の45第1項第2号の規定に基づき、地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 法第115条の45第1項第2号の規定に基づき、地域における介護予防の取組を機能強化するため、リハビリテーション専門職員の関与を促進する事業 | |
一般介護予防事業評価事業 | 法第115条の45第1項第2号の規定に基づき、介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の評価を行う事業 |