○北島町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年1月31日
北島町農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)と北島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例(平成28年北島町条例第30号)に基づき、北島町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の選任方法)
第2条 推進委員の選任方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業関係者の組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の区域単位と定員)
第3条 推進委員候補者について、法第19条の規定に基づく推薦を求め又は募集する区域の単位と定員は次の通りとする。
区域名 | その区域の地区 | 定数 |
第1区 | 太郎八須、北村、新喜来 | 1人 |
第2区 | 中村、江尻、高房、鯛浜 | 1人 |
(周知)
第4条 推薦及び応募の受付期間は、北島町広報、掲示場、ホームページ等を通じて周知を図ることとする。
(応募手続)
第6条 法第19条に基づく推進委員の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)により、文書をもって持参、郵送等により北島町農業委員会宛てに提出するものとする。
(推進委員の選出)
第7条 北島町農業委員会は、前2条の規定に基づく推薦又は応募による推進委員候補の選考に当たり総会の場を活用し、法第27条及び第30条の定めを準用して推進委員を選出する。
(推進委員の委嘱)
第8条 北島町農業委員会会長は、推進委員の選出結果に基づき、推進委員の候補者に速やかに連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月31日より施行する。