○北島町防災士資格取得費補助金交付要綱

平成29年3月17日

北島町要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織等の活性化を図るため、防災に係る地域の担い手となる防災リーダーの養成を促進することを目的に、町が実施する防災に関する施策に協力しようとする者に対し予算の範囲内で交付する防災士資格の取得に必要な経費に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北島町補助金交付要綱(昭和44年北島町要綱)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識と一定の知識・技能を修得した者で、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

2 この要綱において「防災士研修センター等」とは、防災士機構が認定した研修機関で、かつ、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座を行う機関をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる条件の全てに該当する者とする。

(1) 町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 防災士研修センター等又は徳島県が開催する地域防災推進員養成研修(以下「研修等」という。)を受講した後に、防災士機構が実施する「防災士資格取得試験」に合格した者

(3) 防災士として認証登録後が完了した後に、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思がある者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。ただし、防災士機構による防災士認証登録を受けた年度又はその前年度に支払ったものに限る。

(1) 研修等の受講に係る費用

(2) 防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士資格認証登録料

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計金額とし、1万2,000円以内とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、北島町防災士資格取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防災士機構が発行する防災士認証状の写し

(2) 第4条各号に掲げる経費を支払ったことが確認できる書類

(3) 徳島県が開催する地域防災推進員養成研修以外の研修等を受講したときは、受講した機関及び講座等が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、防災士の認証登録を受けた日から1年を経過する日までとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、北島町防災士資格取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査により、前条の規定による申請が不適当と認めたときは、その理由を付して、北島町防災士資格取得費補助金不交付通知書(様式第3号)により補助申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第8条 前条第1項に規定する交付決定通知書を受けた補助申請者は、速やかに北島町防災士資格取得費補助金交付請求書(様式第4号)により、町長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第10条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日要綱第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年3月5日要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月9日告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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北島町防災士資格取得費補助金交付要綱

平成29年3月17日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)