○北島町ストレスチェック制度実施要綱

平成28年10月1日

北島町要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 ストレスチェック制度は、次に掲げる職員(以下「職員」という。)を対象とする。

(1) 町長、副町長及び教育長

(2) 町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局及び地方公営企業に常時勤務する一般職に属する職員、会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員

(3) 北島町立の学校に勤務する県費負担教職員

(4) その他必要と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェック実施期間中に休職している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。

(実施体制)

第3条 ストレスチェック制度の実施体制は、次のとおりとする。

(1) 事業者

ストレスチェック制度の事業者は、北島町長とし、当制度の実施責任者として実施方針の決定等を行う。

(2) 実施者

ストレスチェックの実施者は、本町の産業医とする。実施者は、面接指導申出の勧奨やストレスチェック結果に基づく面接指導の必要性を判断する。

(3) 実施事務従事者

ストレスチェックの実施事務従事者は、安全衛生委員会事務担当者とし、実施者の指示のもと、個人の調査票のデータ入力、結果通知、集計及び記録の保存等ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に携わる。

(4) 面接指導実施者

ストレスチェックの面接指導は、本町の産業医が実施することとし、高ストレス者として選定され、申出のあった職員に面接指導を行う。また、面接指導結果に基づき、就業上の措置の必要性及び講ずべき措置内容等について、事業者に意見を述べるものとする。

(実施方法)

第4条 ストレスチェック制度の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 実施時期

ストレスチェックの実施は、毎年1回、実施者が期日を指定して行う。

(2) ストレスチェック受検の方法等

 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、心の不健康な状態を未然に防止する目的で行うものであり、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等、特別の理由がある職員にまで受検を強要しないなど、職員に受検を義務づけるものではない。

しかし、当制度を効果的なものとするため、全ての職員が受検することが望ましいことから、所属長は、受検していない職員に対して受検勧奨を行うこととし、実施事務従事者は職員の受検有無の情報を所属長に提供することとする。

 職員は、ストレスチェック受検において、自身のストレス状況をありのままに回答することとする。

 職員は、業務時間中にストレスチェックを受検するものとし、所属長は、職員が業務時間中にストレスチェックを受検することができるよう配慮しなければならない。

(3) 調査票

ストレスチェックは、厚生労働省の推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を用いて実施する。

(4) ストレス程度の評価方法

ストレスチェックの個人結果の評価は、「法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(以下「マニュアル」という。)」に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャート等に示すことにより行う。

(5) 結果の通知方法

実施者は、ストレスチェックの個人結果を、紙媒体で個別に通知するとともに、通知をする際にセルフケアに関する助言及び高ストレス者と選定された対象者には、相談窓口の情報提供を行う。また、高ストレス者に結果を通知する際に、面接指導の勧奨をするとともに、面接指導の申出窓口及び申出方法について通知する。

(6) 事業者及び当該所属長への結果提供に関する同意書の取得方法

実施者は、各職員にストレスチェックの個人結果を通知する際に、当該個人結果を事業者及び当該所属長へ提供することに同意するか否か、「同意書」(様式第1号)により意思確認を行う。なお、同意した場合、提供される個人結果は、個人に通知した情報と同等とする。

(医師による面接指導)

第5条 医師による面接指導については、次のとおりとする。

(1) 高ストレス者の選定基準

高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

 「心身のストレス反応」(29項目)の評価点の合計が12点以下である者

 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した評価点の合計が26点以下であり、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の評価点の合計が17点以下の者。

(2) 面接指導対象者

 ストレスチェックの結果、高ストレスとして選定され、実施者が医師による面接指導が必要であると認めた職員とする。

 実施者は、実施事務従事者に指示し、対象者に医師による面接指導を勧奨する。

(3) 申出の方法

第5条(1)により高ストレスと選定された職員が面接指導を希望するときは、別紙「ストレスチェック面接指導申出書(以下「申出書」という。)(様式第2号)にストレスチェックの実施結果を添付し、実施者へ申し出るものとする。申出は、書面又は電子メールで行うものとする。なお、申出をした場合は、事業者及び所属長へストレスチェックの結果の提供に同意をしたものとみなす。

(4) 実施場所

秘密が厳守され、かつ、当該職員の業務に支障が生じない場所とする。

(5) 面接指導の実施方法

面接指導は、面接指導実施者が実施し、職員の心身の状況を確認したうえで必要な指導・助言を行い、早期解決を目指してサポートを行う。

 事業者は、面接指導申出者(以下「申出者」という。)からの申出書を受領した場合、速やかに面接指導実施者との調整を行い、面接指導の日時と場所を決定し、申出者と当該所属長へ通知する。

 申出者は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、申出者が指定された日時に相談に行けるよう配慮しなければならない。

(6) 面接指導実施者からの意見聴取

面接指導実施者は、面接実施後、「面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(以下「医師意見書」という。)(様式第3号)を作成し、事業者に提出する。

事業者は、本人の提供同意書(様式第4号)がある場合は、当該所属長に対し医師意見書を提供する。

(7) 就業上の措置の実施方法

所属長は、就業上の措置が必要と通知された職員について、当該職員の事情や意見を聞きながら就業上の措置を決定するものとする。その際、必要に応じ、人事担当課や産業医等と連携し、適切に対応することとする。また、就業上の措置を講じた結果については、事業者を経由して面接指導実施者に報告する。

(8) 職務の取り扱い

面接指導を受けることは、職務扱いとする。

(ストレスチェック結果の集計・分析)

第6条 ストレスチェック結果の集計・分析については、次のとおりとする。

(1) 集計・分析の実施

ストレスチェック結果の集計・分析の単位は、課等ごとに行う。ただし、課等の職員が10人を下回る場合には、職員個人が特定されるおそれがあることから、他の集団と合算して集計・分析を行う。また、集団ごとの集計・分析結果は、個人ごとの結果を特定できないため、職員の同意を取らなくても、実施者から事業者に提供することができる。

(2) 職場環境改善への活用

 事業者は必要に応じ、ストレスチェック結果の集計・分析結果(以下「集計・分析結果」という。)を人事担当課及び当該集団が属する所属長等に提供を行う。

 人事担当課や所属長は、提供を受けた集計・分析結果のほか、日常の職場管理の状況や職員からの情報・意見等を勘案し、職場のメンタルヘルスに影響を与える職場環境を評価し、産業医等と連携しながら、必要に応じて、メンタルヘルス対策や職場環境改善を図ることとする。

また、職員は、これら職場環境改善等の取り組みに協力しなければならない。

 事業者は、集計・分析結果とその結果に基づいて実施したメンタルヘルス対策や職場環境改善の取組内容を安全衛生委員会に報告するものとする。

(ストレスチェック受検有無の情報の取り扱い)

第7条 ストレスチェック受検有無の情報の取り扱いについては、次のとおりとする。

(1) 事業者は、実施者からストレスチェックを受けた職員リストの提供を受けて、職員の受検の有無を把握する。この場合において、実施者は、職員の受験の有無の情報を事業者に提供するにあたって、当該職員の同意を得る必要は無い。

(2) 事業者は、前項で把握したストレスチェックを受けていない職員に対してストレスチェックの受検を勧奨することができる。

(記録の保存)

第8条 記録の保存については、次のとおりとする。

(1) ストレスチェックの結果等の記録の保存担当者

ストレスチェック結果のほか、医師意見書及び集計・分析結果等の記録の保存担当者は実施事務従事者とする。

(2) ストレスチェック結果等の記録の保存期間、保存場所

実施事務従事者は、ストレスチェック実施後5年間は、結果を保存するものとする。保存に当たっては、実施者及び実施事務従事者以外の者が閲覧できないよう、保管庫等において保管すること。

(職員の健康情報の保護)

第9条 職員の健康情報の保護については、次のとおりとする。

(1) 守秘義務

ストレスチェック制度に係る事業者、実施者、実施事務従事者及び面接指導実施者は、法第104条の規定に基づき、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) ストレスチェック結果の個人結果の共有範囲

 ストレスチェックの個人結果は、実施者及び実施事務従事者のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。ただし、職員が所属長への結果通知に同意した場合は、職員のストレスチェックの結果を所属長に通知することとする。

 所属長は、提供されたストレスチェック結果を、当該職員の就業上の措置に必要な範囲を超えて、当該職員の上司又は同僚等に共有してはならない。また、就業上の措置を実施するために人事担当課と共有する必要がある場合は、職員の同意を得るものとする。

(3) 面接指導結果の共有範囲

 医師意見書は、事業者及び面接指導実施者が保有し、本人の同意がある場合は、所属長に対しこれを提供する。また、就業上の措置を実施するために人事担当課と共有する必要があるときは、本人の同意を得るものとする。

 プライバシー保護のため、面接指導結果の内容は守秘される。面接指導実施者は、医師意見書作成に際してはプライバシーに留意し、就業上の措置を実施するために必要な情報に限定して提供するものとする。

(4) 集計・分析結果の共有範囲

事業者は集計・分析結果を保有し、必要に応じて、実施者や実施事務従事者、人事担当課、当該集団の所属長及び面接指導実施者と共有する。

この集計・分析に関する情報は、職員や当該集団の所属長の評価につながり得るものであり、不利益が生じるおそれがあることから、職場環境改善に際して情報共有が必要な対象範囲を限定して、共有するものとする。

(5) 第三者への情報開示

ストレスチェック制度実施により生成されるデータについて、町民等から情報公開請求があった場合、本町が公にする意思をもって、あるいは公にされることを前提に作成した情報を除き、非公開とする。

(不利益な取扱いの防止)

第10条 ストレスチェック制度実施に係る事業者、実施者、実施事務従事者、面接指導実施者、人事担当課及び所属長は、ストレスチェック制度により知り得た情報によって、健康上の確保に必要な範囲を超えて、職員に対して不利益な取り扱いを行ってはならない。

(1) ストレスチェックを受検しない職員に対して、受検しないことを理由とした不利益な取り扱いをしてはならない。

(2) ストレスチェックの個人結果を所属長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない。

(3) 面接指導対象者として選定され、面接指導の申出をした職員に対して、これを理由とした不利益な取り扱いをしてはならない。

(4) 面接指導対象者として選定されているにもかかわらず、面接指導の申出を行わなかった職員に対して、これを理由とした不利益な取り扱いをしてはならない。

(5) 職員が面接指導を受けていない時点では、就業上の措置の要否及び内容を判断できないことから、ストレスチェックの結果のみを理由とした不利益な取扱いをしてはならない。

(6) 就業上の措置を行うにあたり、面接指導を実施する、又は実施した面接指導者から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則に定められた手順に従わずに、不利益な取り扱いをしてはならない。

(7) 面接指導結果に基づく就業上の措置の実施にあたり、面接指導者の意見とは著しく異なる等、面接指導者の意見を勘案した必要範囲内の措置内容となっていないものや、職員の実情が考慮されていないもの、法その他の法令に定められた要件を満たさない不利益な取り扱いをしてはならない。

(8) 面接指導の結果を理由とした解雇、有期雇用契約者の契約更新拒否、退職勧奨を行うことや、不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること、その他労働関係法令に違反する措置を講じることをしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ストレスチェック制度に必要な事項は、安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年3月5日要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日訓令第36号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月20日訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(北島町ストレスチェック制度実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の北島町ストレスチェック制度実施要綱の規定を適用する。

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北島町ストレスチェック制度実施要綱

平成28年10月1日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)