○北島町入札・契約情報公表要綱

平成28年7月1日

北島町要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、入札及び契約の透明性及び競争性を確保するため、町が発注する建設工事等(工事、工事に係る測量及び建設コンサルタント業務、物品役務等。以下「工事等」という。)に係る入札契約に関する情報の公表について必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 発注の見通しに関する事項を公表する工事等は、当該年度に発注することが見込まれる工事等であって、次の各号に該当する工事等とする。ただし、町の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が250万円を超えないと見込まれるものを除く。

(1) 一般競争に付そうとする工事等

(2) 指名競争に付そうとする工事等

(3) 随意契約に付そうとする工事等

(発注の見通しに関する事項の公表)

第3条 町長は、毎年度4月1日以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる工事等(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事等であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を記載した工事等発注情報(様式第1号)により公表するものとする。

(1) 工事等の名称、工事場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 前項の規定による公表は、当該年度の3月31日までとし、毎年度10月1日を目途として発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項についても、同様に公表するものとする。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第4条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

2 町長は、第2条第1項各号に掲げる工事等を行ったときは、落札者決定後、当該工事等ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した北島町工事等閲覧調書(様式第2号)により、当該事項を公表するものとする。

(1) 工事等の名称、工事場所、期間

(2) 開札日時

(3) 入札参加者の商号又は名称及び入札金額

(4) 入札参加者を指名した理由

(5) 一般競争入札に参加しようとした者のうち、当該入札に参加させなかった業者名及びその理由

(6) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(7) 最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とした場合のその理由

(8) 最低制限価格を設け、最低の価格をもって入札をした者以外の者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した業者名

(入札参加資格停止業者の公表)

第5条 町長は、北島町建設業者等指名停止措置要綱(平成15年北島町要綱第10号)第1条に基づく指名停止を行ったときは、指名停止措置簿(様式第3号)により当該情報を公表するものとする。

(閲覧所の設置及び公表の方法)

第6条 前4条に規定する書類の公表は、各所属課において閲覧に供する方法及び北島町ホームページに掲載するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

2 この要綱の規定は、平成28年4月1日以降に締結した契約について適用する。ただし、この要綱の施行の日前に、この要綱と同様の手順で公表した契約に係る当該公表した事項については、この限りでない。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年2月15日告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

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北島町入札・契約情報公表要綱

平成28年7月1日 要綱第16号

(令和5年2月15日施行)