○北島町総合教育会議傍聴要領
平成28年1月20日
北島町要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、北島町総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、その他町長の必要と認める事項を受付簿に記載し、係員の指示に従って行動しなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 次の各号の一つに該当する者は、傍聴することができない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 異様な服装をしている者
(3) 会議の妨害になると認められる器物を携帯している者
(4) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(5) 前各号のほか町長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れてはならない。
(2) 私語、談話、拍手又は騒ぎ立てないこと。
(3) 会議内容に批判を加え又は賛否を表明してはならない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事を妨げる行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第5条 町長は、傍聴人が前条の規定に違反したと認めるときはその者に、会議の議題が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第6項ただし書の規定に該当すると認めるときは傍聴人の全員に会議場からの退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた傍聴人は、係員の指示に従って、速やかに退場しなければならない。
附則
この要領は、公布の日から施行する。