○北島町公共工事前金払事務取扱要領
平成28年3月14日
北島町要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく前金払の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象)
第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事のうち、北島町が発注する請負金額が1件300万円以上の建設工事及び建設工事に伴う測量、建設コンサルタント業務等(以下「委託業務」という。)とする。
2 前金払の対象とする経費は、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(前金払の割合等)
第3条 前金払の割合は、建設工事については請負金額の10分の4以内とし、委託業務については請負金額の10分の3以内とする。
2 前金払の額に10万円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 中間前金払の対象とする経費については、第2条第2項の規定を準用する。
3 中間前金払の割合は、請負金額の10分の2以内とし、前金払と中間前金払との合計額が請負金額の10分の6を超えてはならない。
4 中間前金払の端数処理については、前条第2項の規定を準用する。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 受注者は、同一の契約において中間前金払と部分払(複数年度以上にわたる契約における各年度末の部分払及び繰越しに係る工事における年度末の部分払を除く。)のいずれか一方を請求することができる。ただし、各会計年度末の部分払を請求した後は、その会計年度の中間前金払の請求をすることはできないものとする。
(前金払の請求)
第6条 前金払の支払を受けようとする受注者は、請負契約締結後、請求書に保証事業会社が発行する前金払保証証書を添えて発注者に請求しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の添付に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を添付したものとみなす。
3 発注者は、前項の請求を受けた日から14日以内に前金払を支払うものとする。
3 発注者は、出来高の数値に疑義がある場合には、受注者に対して確認のための必要書類の提示を求めることができる。
5 前項の認定を受けた受注者が中間前金払の支払を受けようとするときは、請求書に、保証事業会社が発行する前金払保証証書を添えて、発注者に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の規定による保証証書の添付に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を添付したものとみなす。
7 発注者は、前項の請求を受けた日から14日以内に中間前金払を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、前金払の取扱いについては北島町財務規則及び北島町公共工事標準請負契約約款に定めるとおりとする。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日要領第3号)
この要領は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。