○北島町職員駐車場利用要綱

平成28年2月9日

北島町要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の自動車(二輪車を除く。)による通勤における町が管理する駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 町が雇用する者以外も含めた町有及び町が管理する施設で勤務する者

(2) 常時勤務する特別職の職員

2 この要綱において「利用者」とは、駐車場利用を承認された職員をいう。

(利用の承認等)

第3条 駐車場利用を希望する職員は、駐車場利用承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、承認を行わないときは、駐車場利用申請不承認決定通知書(様式第2号)をもって、その職員にその旨を通知するものとする。

3 承認の有効期間は申請のあった年度内とする。ただし、利用者より利用中止の申請や町長より承認の取り消しが無い場合は更に1年間更新するものとし、以降も同様とする。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は駐車場利用承認申請書(様式第1号)による申請は不要とする。

(1) 災害時の出勤、非常招集又はイベントの協力等、通常勤務以外で臨時的に駐車場を利用する場合。

(2) 1週間の勤務時間が15時間30分以下の場合。

(3) その他町長が特に認める場合。

(承認の条件)

第4条 町長は、承認を行うに当たり、条件を付し、又はこれを変更することができる。その際、駐車場利用条件通知書(様式第3号)をもって、その職員にその旨を通知するものとする。

(承認の取消)

第5条 町長は、利用者について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、承認を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 職員でなくなったとき。

(3) この要綱を遵守しないとき。

2 町長は前項の規定により承認を取り消したときは、駐車場利用承認取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(変更・中止の届出)

第6条 利用者は、駐車場利用承認申請書(様式第1号)に記載した事項に変更があったとき、又は利用を中止するときは、遅滞なく駐車場利用承認申請内容変更・利用中止届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(利用料等)

第7条 利用者は駐車場の利用料として、月額1,000円を支払うものとし、実際に利用した日数にかかわらず、日割りによる計算は行わない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、利用料を徴しない。

(1) 第3条第4項の規定により駐車場利用承認申請書(様式第1号)による申請が不要である場合。

(2) その他町長が特に認める場合。

3 当該月の利用料の納付は、原則として当月分の給与から控除する方法により行う。ただし、給与から控除できない場合、支払いの方法、支払期限等は双方で協議するものとする。

4 駐車場の利用中止又は利用承認を取り消されたとき、該当月の利用料は徴する。

5 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により駐車場の施設その他の物件を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第9条 駐車場内において生じた事故は、当事者において解決するものとする。

2 町の責めに帰する事故を除き、車両の損傷、盗難、火災又は不可抗力による事故について、町はその責めを負わないものとする。

(その他)

第10条 利用者は町主催のイベント等で駐車場の混雑が予想される場合、可能な範囲で駐車場の確保に協力するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町職員駐車場利用要綱

平成28年2月9日 要綱第1号

(令和3年9月1日施行)