○北島町総合教育会議運営規程

平成28年1月20日

北島町規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、北島町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 町長は、会議を開催する日の7日前までに、会議の日時、場所並びに協議及び調整を行う事項(以下「議題」という。)を教育委員会に通知しなければならない。ただし、緊急を要すると認められる場合は、この限りでない。

2 町長は、法第1条の4第4項の規定による会議の招集の求めを受けたときは、会議を招集しなければならない。

3 町長は、会議を招集したときは、速やかに町のホームページに会議の日時、場所並びに議題その他必要な事項を掲載して、公表するものとする。

(会議の開催)

第3条 会議は、町長、教育長及び教育委員会委員が出席して開催する。

2 前項の規定にかかわらず、北島町総合教育会議設置要綱第2条第1項第3号の規程に基づき、町長が緊急に会議を開催する必要があると認める場合は、町長及び教育長の出席により会議を開催することができる。この場合において町長は、会議の終了後、その内容を速やかに構成員に周知しなければならない。

(議事進行)

第4条 会議の議事進行は、町長が行う。

(会議の非公開)

第5条 会議は、議題が法第1条の4第6項ただし書の規定に該当すると認めるときは、非公開とする。この場合において町長は、第2条第3項の規定に基づく公表をする際に、その旨を掲載しなければならない。

(議事録)

第6条 法第1条の4第7項の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会に関する事項

(2) 出席した構成員及び法第1条の4第5項の規定に基づき出席した関係者又は学識経験者がいる場合は、その者の職及び氏名

(3) 協議及び調整の大要

(4) その他町長が会議において必要と認めた事項

2 町長は、前項第3号の内容が、法第1条の4第6項ただし書の規定に該当すると認めるときは、議事録の一部又は全部を公開しないことができる。

(事務局)

第7条 会議の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が会議に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

北島町総合教育会議運営規程

平成28年1月20日 規程第1号

(平成28年1月20日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年1月20日 規程第1号