○北島町職員の人事評価実施規程

平成28年3月24日

北島町規程第4号

(総則)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、組織目標設定シート、個人目標管理シート及び能力評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、各部局の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者)

第4条 人事評価の第1次評価者、第2次評価者及び調整者は、別表のとおりとする。能力評価については、公平、公正を旨とし、被評価者の職務行動について観察した事実に基づき評価しなければならない。また、業績評価については、被評価者が挑戦的な目標を設定するよう指導するとともに、目標が達成されるよう、必要な支援や助言を行わなければならない。

2 最終の評価は、町長が行う。

(能力評価及び業績評価)

第5条 能力評価及び業績評価の被評価者、評価者及び調整者は、別表に定めるものとする。

(評価者研修の実施)

第6条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第7条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とし、2月1日を基準日として評価する。ただし、基準日において能力評価の対象期間のうち実際に勤務した期間が3ヶ月に満たない場合は、3ヶ月に達する日を基準日とする。

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日までとし、2月1日を基準日として評価する。

(設定目標)

第8条 設定する目標は、組織の課題を踏まえて設定する職務に関する目標(以下「職務目標」という。)及び個人の目標(以下「個人目標」という。)とする。

2 第1次評価者は、対象職員と面談を実施し、設定した目標の進捗状況についての中間報告を受けるとともに、目標の達成に必要な支援や助言を行うものとする。

(組織目標設定シート・個人目標管理シート・能力評価シート)

第9条 組織目標設定シート、個人目標管理シート及び能力評価シートの作成については、人事評価制度マニュアルに基づき作成するものとする。

(評価の実施及び結果の開示)

第10条 第1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 第2次評価者は、第1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2次評価者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。

3 調整者は、第2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には第2次評価者に再調整を行わせたうえで、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 第1次評価者は、前項の確認を行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 第1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実等に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(各シートの保管)

第12条 人事評価に伴う各シートは、5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申出に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して15日以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日規程第8号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月18日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

調整者

町長部局

(出納室・水道課・議会事務局を含む)

参事・課長級

(局長・室長)

副町長

町長

主幹・課長補佐級

(局長・室長)

課長

副町長

町長

主査以下

主幹

課長補佐

課長

副町長

保育所

所長

課長

副町長

町長

所長補佐以下

所長

課長

副町長

地域包括支援センター

所長

課長

副町長

町長

所長補佐以下

所長

課長

副町長

清掃センター

所長

課長

副町長

町長

所長補佐以下

所長

課長

副町長

クリーンセンター

所長

課長

副町長

町長

所長補佐以下

所長

課長

副町長

図書館・創世ホール

所長

局長

教育長

副町長

館長

局長

教育長

副町長

所長補佐以下

所長

局長

教育長

館長補佐以下

館長

局長

教育長

教育委員会

次長・局長

教育長

副町長

町長

局長補佐

局長

教育長

副町長

主査以下

主幹

局長補佐

局長

教育長

給食センター

所長

局長

教育長

副町長

所長補佐以下

所長

局長

教育長

幼稚園

園長

局長

教育長

副町長

園長補佐以下

園長

局長

教育長

※ 各職場において第1次評価者が不在の場合は、第2次評価者が行い、調整者が第2次評価を行う。

※ 上司が複数いる場合は、複数の上司が協議のうえ評価を行う。

北島町職員の人事評価実施規程

平成28年3月24日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)