○北島町私債権管理条例
平成28年3月16日
北島町条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、北島町(以下「町」という。)の私債権に関し、事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の私債権の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町の私債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(他の条例との関係)
第3条 町の私債権の管理に関する事務の処理については、他の条例又はこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、町の私債権の徴収に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の私債権を適正に管理するために台帳を整備するものとしその内容については、町長が別に定める。
(督促)
第6条 町長は、町の私債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(遅延損害金の徴収等)
第7条 前条の督促をした場合においては、当該歳入にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、各私債権の性質により民法(明治29年法律第89号)第404条に定める利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して徴収する。
2 前項の規定に定める遅延損害金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の遅延損害金の額を減額し、又は免除することができる。
(遅延損害金の端数計算)
第8条 遅延損害金の計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、当該納付金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。
2 遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、遅延損害金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
(遅延損害金に係る規定の適用除外)
第9条 私債権のうち、債務者との間で遅延損害金について特別の定めをした場合は、前2条の規定は、適用しない。
(1) 担保の付されている町の私債権(保証人の保証がある町の私債権を含む。)については、当該私債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある町の私債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(専決処分)
第11条 訴訟手続等により履行を請求する場合において、その目的の価額が100万円以下のものについては、訴えの提起、和解及び損害賠償額の決定に関し、町長の専決処分により処理することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、町長は、これを議会に報告しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第12条 町長は、町の私債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第15条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第13条 町長は、町の私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第14条 町長は、町の私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約)
第15条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る町の私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る遅延損害金その他の徴収金(以下「遅延損害金等」という。)に係る町の私債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第16条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした町の私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該私債権及びこれに係る遅延損害金等を免除することができる。
(放棄)
第17条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る遅延損害金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮の状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 第10条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(4) 第14条の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(5) 当該債権について消滅時効が完成し、かつ、債務者の所在が明らかでないため(死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる状態)、当該債権に係わる債務の履行意思の有無を確認することができないとき。
2 町長は、前項の規定により町の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に生じた遅延損害金の利率については、なお従前の例による。