○北島町イメージキャラクター使用に関する要綱
平成27年9月1日
北島町要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、北島町イメージキャラクターのデザイン(以下「デザイン」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における、デザインとは、北島町が定めたイメージキャラクターの基本デザイン(別図)と別に定めるその展開デザインのことをいう。
(デザインの使用について)
第3条 デザインの使用は、北島町の魅力づくり、全国への情報発信、北島町に対する町民の愛着心や誇りの向上など、北島町のイメージアップに寄与する目的に限り使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には使用を認めない。
(1) 北島町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのある場合。
(2) 法令又は公序良俗に反するおそれのある場合。
(3) 特定の個人や団体、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与える恐れがあると認められる場合。
(4) 青少年の健全育成にとって有害な目的に使用されるおそれのある場合。
(5) デザインの使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれのある場合。
(6) 特定の個人又は団体のシンボルマーク、商標又は意匠に相当するものとして独占的に使用されるおそれのある場合。
(7) 公序良俗に反する行為を行う恐れがある個人又は団体が使用する場合及びこれらの者に商品等を販売する場合。
(8) 消費者金融・ギャンブルに係る営業を行う者が使用する場合。
(9) その他町長が適切でないと認めた場合。
2 デザインは、使用者が実施する事業の推奨や販売する商品の品質保証などを行うものではない。
(使用できる者)
第4条 デザインは、個人、団体、住所等を問わず、だれでも使用することができる。
(使用料)
第5条 デザインの使用料は、無料とする。
(使用申請)
第6条 デザインを使用しようとする者は、北島町イメージキャラクター使用申請書(兼変更申請書)(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出し、その許諾を得なければならない。
(1) 会社概要等、申請者の事業内容が分かる資料。
(2) デザインの使用状況が分かる完成見本等。
(3) その他町長が必要と認める書類。
2 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 北島町が使用する場合。
(2) 学校、幼稚園、保育所等が教育や行事の案内等の目的で使用する場合。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合。
(4) そのほか、町長が適当と認めた場合。
2 町長は、前項の規定により使用を許諾するにあたって、条件を付すことができる。
(使用上の遵守事項)
第8条 前条の使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許諾された使用内容のみに使用をすること。
(2) デザインの色、形を正しく使用し、縦横の比率の変更、反転及び図形の追加などはしないこと。
(3) 当該使用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。
(4) 前条の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
(5) デザインを用いた印刷物等の使用、宣伝又は広告に際して、「北島町イメージキャラクター」の表記を、その印刷物等に可能な限り明示すること。
(6) デザインを使用するにあたって、意匠法(昭和34年法律第125号)及び商標法(昭和34年法律第27号)の規定に基づく権利の設定をしないこと。
2 前項第5号に規定する表記を付することが難しい場合は、「(c)北島町」の表記をもって代えることができる。
(使用許諾期間)
第9条 期間について申請書に記載の無い場合、前条の使用を許諾する期間は使用許諾通知書記載の日から1年間とする。
(変更申請)
第10条 使用者が、許諾された内容を変更しようとするときは、北島町イメージキャラクター使用申請書(兼変更申請書)(様式第1号)を町長に提出し、その許諾を受けなければならない。
(使用改善)
第11条 町長はデザインの使用に関して、使用目的と異なる使用又は遵守事項に反した使用を発見したときは使用者に対して改善を求めるものとする。
(使用許諾の取り消し等)
第12条 北島町は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許諾を取り消し、使用者に対し、使用物件等の回収等の措置を請求することができる。使用者は、使用許諾が取り消された場合、許諾取消の日からデザインを使用することはできないものとする。
(1) 使用者がこの要綱に違反した場合
(2) 使用者が第7条の使用許諾に付した条件に違反した場合
(3) 使用申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
(4) 第3条各号のいずれかに該当するに至った場合
(5) その他デザインの使用継続が不適当であると認められた場合
2 町長は、前項の規定によるデザインの使用許諾を取り消した場合、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わないものとする。
3 町長は、使用者にデザインの使用状況等について報告させ、又は調査することができる。
(事故、苦情等の処理)
第13条 デザインの使用に際し、製作物に関する事故、苦情等が発生した場合は、使用者がその責任のもとに必要な処理を行うこととし、町長は一切の責任を負わないものとする。
2 前項の処理に関して、北島町が費用を負担した場合は、その実費を使用者に請求できるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、デザインの取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月18日告示第32号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。