○北島町立中学校生徒派遣費補助金要綱

平成27年8月1日

北島町要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、北島町立中学校生徒のスポーツ活動及び文化活動の振興と育成を図るため、北島中学校が各種大会に選手等を派遣する場合に要する経費について補助金を交付するものとし、補助金の交付については北島町補助金交付要綱(平成25年4月1日)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の範囲)

第2条 補助金交付の対象となる各種大会とは、中学校体育連盟主催の県中学校総合体育大会、県選手権大会、四国選手権大会及び全国大会とする。文化活動等においては、これと同規模の大会とする。

2 選手等の範囲は、北島中学校に在籍する生徒で大会出場選手として登録された生徒又は大会主催者が定める出場者以内とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の対象は、選手等の次に掲げる経費とする。

(1) 交通費

(2) 大会登録料及び大会参加費

(3) 宿泊費(1泊8,000円を限度とする)

(4) 自動車借上料及び有料道路使用料

(5) 楽器運送料

(6) その他町長が認めた経費

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校長は、補助金交付申請書を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 予選結果、大会要項及び出場選手名簿

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により学校長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は精算払いとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付を受けた学校長は、補助事業が完了したときは速やかに補助金事業実績報告書を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書及び支出に関する書類

(3) 請求書

(4) 出場大会の結果

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

北島町立中学校生徒派遣費補助金要綱

平成27年8月1日 要綱第27号

(平成27年8月1日施行)