○北島町防災施設の設置及び管理に関する条例

平成27年9月18日

北島町条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北島町防災施設(以下「防災施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 北島町は、防災施設を災害時における住民の避難場所及び災害時応急対策等並びに地域住民による住民相互の連帯意識の高揚を図り、健全な地域社会の形成に寄与する拠点として次のとおり設置し、名称及び位置は下表のとおりとする。


名称

位置

1

グリーンタウン防災施設

北島町新喜来字下竿1―16

2

江尻防災施設

北島町江尻字宮ノ本32―1

(管理)

第3条 防災施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 防災施設の管理及び運営については、北島町内の公共的団体等に委託することができる。

(使用の許可)

第4条 防災施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の優先)

第5条 災害時における住民の避難場所又は災害時応急対策等に使用するときは、他のいかなるときの使用よりも優先する。

(使用の制限)

第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第4条の許可について使用の制限その他必要な条件を付すことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設の目的に反するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡又は転貸してはならない。

(使用の停止又は取消)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例の指示に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) その他町長が必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(使用者等に対する指示)

第9条 町長は、防災施設の管理上必要があるときは、使用者その他防災施設を利用する者等(以下「使用者等」という。)に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設及び設備器具の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者等は、故意又は過失により施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行し、防災施設竣工の日から適用する。

(平成27年12月18日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、防災施設竣工の日から適用する。

北島町防災施設の設置及び管理に関する条例

平成27年9月18日 条例第37号

(平成27年12月18日施行)