○北島町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成20年4月1日
北島町要綱第8号
(目的)
第1条 北島町は、児童福祉法第25条の2の規定に基づき関係機関、団体等と連携し要保護児童(保護者のいない児童又は、保護者に監護させることが不適当と認められる児童)の早期発見や適切な保護並びに要保護児童及びその家族への適切な支援を図るため、北島町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会は、次の事項を行う。
(1) 関係機関の連絡、調整、総合的な施策の推進
(2) 要保護児童等、支援を必要とする世帯の早期発見と支援対策の検討
(3) 地域住民、関係者に対する研修
(4) その他、地域における児童の福祉の向上に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる機関、団体等で構成する。
2 協議会を効率的かつ円滑に運営するため、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
3 代表者会議は、別表に掲げる機関、団体等の代表者等をもって構成し、協議会が効果的に機能するための協議や情報交換を行うことにより、関係機関相互の連携強化と共通認識を図る。
4 実務者会議は、別表に掲げる機関、団体等の実務者をもって構成し、地域での実態把握、情報交換、個別ケース検討会議で課題になった問題の検討や、要保護児童対策を推進するための啓発活動等を行う。
5 個別ケース検討会議は、相談や通告を受けた個別ケースについて、別表に掲げる機関、団体等の中から、ケースに関わりのある者で構成し、要保護児童の状況把握や問題点の確認、今後の援助方針と役割分担等の協議を行う。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、代表者会議の構成員の中から互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(要保護児童対策調整機関)
第5条 協議会のなかに要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)を置く。調整機関は、北島町子育て支援課とする。
2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行う。
(運営)
第6条 代表者会議及び実務者会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 個別ケース検討会議は、ケースに関わる機関・担当者の要請により調整機関が招集する。
(守秘義務)
第7条 協議会の構成員及び個別ケース検討会議の参加者は、協議会の職務に関し知り得た児童及び家庭の秘密を第三者に漏らしたり、協議会で連絡調整の対象となった以外の業務の資料として用いてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 北島町児童虐待防止ネットワーク会議設置要綱(平成16年要綱第18号)は、廃止する。
附則(平成30年11月6日要綱第28号)
この要綱は、公布日から施行する。
附則(令和3年3月18日要綱第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
北島町要保護児童対策地域協議会構成機関
分野 | 機関・団体等 | |
1 | 国・県 | 徳島地方法務局 |
2 | 徳島県中央こども女性相談センター | |
3 | 徳島保健所 | |
4 | 徳島県東部保健福祉局 | |
5 | 徳島板野警察署 | |
6 | 医療 | 北島町医師会 |
7 | 北島町歯科医師会 | |
8 | 教育 | 北島町内校長会(幹事校) |
9 | 保育 幼児教育 | 北島町立幼稚園(代表) |
10 | 北島町立保育所 | |
11 | 地域子育て支援センター(みどり保育園) | |
12 | 福祉 | こども家庭支援センターひかり |
13 | 板野東部青少年育成センター | |
14 | 板野東部ファミリー・サポート・センター | |
15 | 北島町民生委員児童委員協議会 | |
16 | 北島町主任児童委員 | |
17 | 北島町社会福祉協議会 | |
18 | 北島町児童館 館長 | |
19 | 人権擁護委員 | |
20 | 町 | 北島町教育委員会 |
21 | 北島町社会福祉課 | |
22 | 北島町子育て支援課 |