○北島町病児保育事業実施要綱

平成26年11月26日

北島町要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とし、「病児保育事業の実施について」(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)(以下「国通知」という。)に基づく病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北島町とする。

2 事業は、国通知及び関連通知に基づく基準を満たす施設として町長が指定する医療機関(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。

(事業の実施日及び実施時間)

第3条 事業の実施日及び実施時間は、実施施設に準じて別に定める。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「児童」という。)は、病児・病後児保育の広域利用に関する協定を締結した北島町、徳島市、小松島市、勝浦町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、藍住町、板野町、上板町及び上勝町(以下「市町村」という。)に居住する乳児・幼児又は小学校に就学している児童で、次の要件を満たすものとする。

感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常罹患する疾患や、麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患等の病気又は病気の回復期にある児童。なお、保護者が勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等の社会的に止むを得ない事由により家庭で育児を行うことが困難な場合とする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とする。

(事業の申請、利用)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ実施施設に電話等で連絡のうえ、実施施設を含む医療機関等の医師により事業の利用に支障がない旨を明記した(原則として利用日の前日又は当日の診断等によるものとする。)所定の利用申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、事業の利用の可否を決定し、その旨を申請者及び実施施設に通知するものとする。

3 町長は、前項の審査及び決定に当たり、児童の居住する市町村と協議するものとする。

(申請等の特例)

第7条 前条第1項の手続及び前条第2項の申請者への通知は、それぞれ実施施設を経由して行うことができるものとする。

(利用の拒否及び中止)

第8条 町長は、次に掲げる場合は、事業の利用を認めず、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 児童の病気について、入院治療の必要があると認められる場合。

(2) 児童の症状が変化し、実施施設における対応が困難である場合。

(3) その他事業の利用が不適当と認める場合。

(費用負担)

第9条 利用者は、事業の実施に必要な経費の一部として次に定める費用を負担し、実施施設において徴収するものとする。

利用世帯の区分

利用者負担額(1人1日当たり)

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税所得割非課税世帯

900円

その他の世帯

1,800円

2 利用者負担額は、第6条第2項の利用決定と同時に町長が決定するものとする。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、町長及び実施施設の指示に従わなければならない。

(実施施設)

第11条 実施施設は、利用児童の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師を利用児童おおむね10人につき1人以上配置するとともに、利用児童の保育を担当する保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置するものとする。

2 実施施設は、事業の実施に当たり、児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、その病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫するとともに、他の利用児童への感染の防止に配慮しなければならない。

3 実施施設は、事業の実施に関する帳簿書類等を他の事業と区分して整備しなければならない。

4 実施施設は、事業の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報告等)

第12条 町長は、実施施設に対し事業の実施に関する報告若しくは資料の提出又は必要な説明を求めることができ、実施施設は、これを拒んではならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項又は事業に関して生じた必要な事項については町長が別に定めるものとする。

この要綱は平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第26―2号)

この要綱は、公表の日から施行する。

北島町病児保育事業実施要綱

平成26年11月26日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)