○北島町ネーミングライツ事業実施要綱
平成27年5月1日
北島町要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北島町が管理する施設の名称(通称名)を命名する権利を、事業の目的に賛同する企業・団体等(以下「パートナー企業」という。)に付与することで、本町の新たな財源を確保し、もって地域経済活動の活性化に寄与することを目的にネーミングライツ制度を導入し、必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2条 ネーミングライツ事業は、各施設の通称名を命名する権利をパートナー企業に付与し、その収入を各施設の維持管理費に充当して、町民の安全・安心に資するために実施するものである。
(ネーミングライツ事業の範囲)
第3条 ネーミングライツ事業の対象は、町が管理する施設(別記)の通称名(愛称名)の命名権とする。
(パートナー企業の範囲)
第4条 パートナー企業及び施設の名称(通称名)については、以下の条件を満たすものとする。
2 パートナー企業の業種及び施設の名称が、北島町広告掲載要綱第3条の規定を準用したものに反しないこと。
3 施設の名称が施設名称としてふさわしく、利用者に混乱を生じさせないものであること。
(募集方法)
第5条 ネーミングライツ事業のパートナー企業の募集方法は、原則として公募により行うものとする。
(契約期間)
第6条 ネーミングライツ事業の契約期間は概ね5年間とする。ただし、町及びパートナー企業双方の合意により更新することを妨げるものではない。
(契約金額)
第7条 契約金額は、募集の都度定めるものとする。
(選定方法)
第8条 ネーミングライツ事業の契約の相手方の決定及び名称についてはネーミングライツパートナー審査委員会(以下「委員会」という。)において、契約金額、パートナー企業の業種等の要素を判断して選定を行うものとする。
(審査委員会)
第9条 委員会の会長は副町長を持って充て、その他の委員は別表の職にあるものを委員として組織する。また委員の任期は、4月1日より3月31日までの1年とする。
2 会長は、委員会を招集し、その会議を主宰する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。
4 会長は必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(協定)
第10条 ネーミングライツ事業の実施にあたっては、パートナー企業と町は別に定める協定書を締結するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日要綱第7号)
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附則(令和3年3月18日要綱第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記(第3条関係)
1 北島北公園総合体育館
2 北島町温水プール
別表(第9条関係)
所属 | 役職名 |
総務課 | 総務課長 |
危機情報管理課 | 危機情報管理課長 |
税務課 | 税務課長 |
住民課 | 住民課長 |
民生児童課 | 民生児童課長 |
社会福祉課 | 社会福祉課長 |
子育て支援課 | 子育て支援課長 |
健康福祉課 | 健康福祉課長 |
まちみらい課 | まちみらい課長 |
建設課 | 建設課長 |
下水道課 | 下水道課長 |
出納室 | 出納室長 |
水道課 | 水道課長 |
教育委員会事務局 | 教育委員会事務局長 |
議会事務局 | 議会事務局長 |