○北島町ネーミングライツ事業実施要綱

平成27年5月1日

北島町要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北島町が管理する施設の名称(通称名)を命名する権利を、事業の目的に賛同する企業・団体等(以下「パートナー企業」という。)に付与することで、本町の新たな財源を確保し、もって地域経済活動の活性化に寄与することを目的にネーミングライツ制度を導入し、必要な事項を定めるものである。

(目的)

第2条 ネーミングライツ事業は、各施設の通称名を命名する権利をパートナー企業に付与し、その収入を各施設の維持管理費に充当して、町民の安全・安心に資するために実施するものである。

(ネーミングライツ事業の範囲)

第3条 ネーミングライツ事業の対象は、町が管理する施設(別記)の通称名(愛称名)の命名権とする。

(パートナー企業の範囲)

第4条 パートナー企業及び施設の名称(通称名)については、以下の条件を満たすものとする。

2 パートナー企業の業種及び施設の名称が、北島町広告掲載要綱第3条の規定を準用したものに反しないこと。

3 施設の名称が施設名称としてふさわしく、利用者に混乱を生じさせないものであること。

(募集方法)

第5条 ネーミングライツ事業のパートナー企業の募集方法は、原則として公募により行うものとする。

(契約期間)

第6条 ネーミングライツ事業の契約期間は概ね5年間とする。ただし、町及びパートナー企業双方の合意により更新することを妨げるものではない。

(契約金額)

第7条 契約金額は、募集の都度定めるものとする。

(選定方法)

第8条 ネーミングライツ事業の契約の相手方の決定及び名称についてはネーミングライツパートナー審査委員会(以下「委員会」という。)において、契約金額、パートナー企業の業種等の要素を判断して選定を行うものとする。

(審査委員会)

第9条 委員会の会長は副町長を持って充て、その他の委員は別表の職にあるものを委員として組織する。また委員の任期は、4月1日より3月31日までの1年とする。

2 会長は、委員会を招集し、その会議を主宰する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。

4 会長は必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(協定)

第10条 ネーミングライツ事業の実施にあたっては、パートナー企業と町は別に定める協定書を締結するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年3月17日要綱第7号)

この要綱は、平成29年4月1日より施行する。

(令和3年3月18日要綱第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別記(第3条関係)

1 北島北公園総合体育館

2 北島町温水プール

別表(第9条関係)

所属

役職名

総務課

総務課長

危機情報管理課

危機情報管理課長

税務課

税務課長

住民課

住民課長

民生児童課

民生児童課長

社会福祉課

社会福祉課長

子育て支援課

子育て支援課長

健康福祉課

健康福祉課長

まちみらい課

まちみらい課長

建設課

建設課長

下水道課

下水道課長

出納室

出納室長

水道課

水道課長

教育委員会事務局

教育委員会事務局長

議会事務局

議会事務局長

北島町ネーミングライツ事業実施要綱

平成27年5月1日 要綱第15号

(令和3年4月1日施行)