○北島町特定保育所の保育料に関する規則

平成27年4月1日

北島町規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項の規定により保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から徴収する費用(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育料の徴収)

第3条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、毎月、特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。以下同じ。)を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、同項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収する。

(保育料の額の通知)

第4条 町長は、保育料の額を決定したとき、又は保育料の額を変更したときは、教育・保育給付認定保護者等に通知しなければならない。

(月の途中から特定教育・保育を受け始めた場合等の保育料の額)

第5条 月の途中において保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育を受け始めた場合、又は特定教育・保育を受けることをやめた場合の当該月の保育料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 保育認定子どもが月の途中において特定保育所から特定教育・保育を受け始めた場合 第3条第2項において準用する利用者負担に関する規則第3条第1項の規定により算定した保育料の額×特定教育・保育を受け始めた日から当該月の末日までの間における当該特定保育所が特定教育・保育の提供を行う日数(25日を超える場合は、25日)÷25

(2) 保育認定子どもが月の途中において特定保育所から特定教育・保育を受けることをやめた場合 第3条第2項において準用する利用者負担に関する規則第3条第1項の規定により算定した保育料の額×当該月の初日から特定教育・保育を受けるのをやめた日の前日までの間における当該特定保育所が特定教育・保育の提供を行う日数(25日を超える場合は、25日)÷25

(保育料の徴収方法)

第6条 保育料の徴収は、口座振替又は納付書により北島町指定金融機関に納付させることにより行うものとする。

(保育料の納期)

第7条 各月分の保育料の納期は、各月の末日とする。ただし、その日が北島町指定金融機関の営業日でない場合は、翌営業日とする。

2 町長は、特別の事情により前項の定めにより難いと認められたときは、別に納期を定めることができる。

第8条 削除

(保育料の減免)

第9条 町長は、次に掲げる各号の一に該当する場合は、第5条の定めにかかわらず保育料徴収額の全部又は一部を申請のあった月の翌月から減額若しくは、ある期間を限って徴収の猶予をする事ができる。

(1) 震災、風水害、火災若しくは、これに類する災害を受け又は資産が盗難などの事故にかかったとき。

(2) 扶養義務者が長期の療養を要する疾病などにより、異常の出費を要すると認めたとき。

(3) 保護者が現に事業又は業務を廃止若しくは休止しているとき。

(4) 扶養義務者の死亡、離籍等により前年度より収入が著しく減ったとき。

(5) 扶養義務者が事業又は業務につき甚大な損害を受けたとき。

(6) 前各号に掲げる内容に類する事由があるとき。

2 前項の規定によって保育料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 保護者又は扶養義務者の住所及び氏名

(2) 減免を受けようとする事由

(3) その他町長が必要とする書類

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に歳入の調定を行った保育料の督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

北島町特定保育所の保育料に関する規則

平成27年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)